住宅用家屋証明書の取得について
記事投稿日時:2015年04月29日水曜日
投稿者:辻堂新町司法書士事務所 カテゴリー: 藤沢市辻堂の司法書士業務メモ
登録免許税を軽減する住宅用家屋証明書ですが、
役所等で取得する際には下記のものが必要になります。
①建物の登記事項証明書
(建物の面積、築年数等の条件を確認するため)
(住宅用なので建物の種類が「居宅」であることも条件です。)
②新住所に住所移転後の住民票
(入居したことを確認するため)
③中古の場合は売買契約書
(売買があったことを確認するため)
※本人以外が取得する場合は委任状が必要になるところもあります。
通常すべてコピーで大丈夫です。
あとは所定の申請用紙に記入をして担当窓口に提出します。
(取得に1通1300円かかります。)
問題は②の「住所移転後の住民票」ですが、ケースによっては
融資実行を急ぐ関係上住所移転前に登記をしなければならない
こともあります。そういった場合は軽減できないのでしょうか。
ときどき新住所に住所を移転しなければ家屋証明書を取得できないと
勘違いをされている方がいますが、住所移転前(旧住所)のままでも
申立書を添付すれば住宅用家屋証明書は取得できます。
「住所移転前に登記をする事情があります。後日すみやかに住所移転
をしますので家屋証明書を取得したい」という内容の申立てをします。
さらにこの申立書には現在の住居の状況・処分予定が分かる資料を
添付します。例えば現在の住居が賃貸であれば賃貸借契約書のコピー、
現在の住居を売却予定であればその売買・媒介契約書のコピーなど
です。要は今現在の住所(住居)から新しい住所に移転するつもりが
あることが間接的に分かる資料を提出します。
この申立書ですが、当然ですが後日すみやかに住所移転をすることが
前提です。住所移転(住む)つもりがないのに登録免許税の軽減をする
ためだけに申立てをするのは虚偽の申立てになるのでご注意下さい。
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