登記をするには登録免許税という税金がかかります。
この登録免許税ですが、居住用の建物を売買によって購入または新築
した場合などは一定の条件(面積、築年数等)を満たせば軽減されます。
上記の一定の条件を満たしていることを証明する証明書のことを
「住宅用家屋証明書」と言います。(市役所等で取得します。)
法務局はこの証明書が申請に添付されていれば条件が満たされている
と判断して軽減した登録免許税で登記を受け付けてくれます。

この軽減ですが差額が大きいので、可能な場合は必ず取得します。
(通常司法書士が可否を判断して取得します。)
以下中古住宅(土地建物)の売買の場合で計算例を記載します。

建物の評価額が「500万」の場合の売買による所有権移転の
建物の登録免許税は、
通常→5,000,000円×20/1000=100000円です。
軽減→5,000,000円× 3/1000= 15000円です。
上記のようになります。

住宅用家屋証明書は建物についての証明なので土地の登録免許税は
軽減されません。(※ただし、土地の売買による移転登記については、
平成27年現在別の登録免許税の軽減は適用されます。)

住宅ローンを利用する場合の抵当権設定登記の免許税も軽減されます。
抵当権は土地建物両方に設定しますが、先ほど記載したとおり住宅用
家屋証明書の軽減は建物のみ対象です。そうなると土地は通常・建物は
軽減という状態になります。設定登記の登録免許税の計算は債権額に
税率を掛けることになっていますが、この場合の計算はどうするのかが
問題になります。結論は抵当権設定登記の登録免許税は異なる税率の
設定対象が複数ある場合は最も低い税率で計算してよいというルールが
あります。よって土地建物両方の設定も住宅用家屋証明書の軽減税率
で計算できるというわけです。

債権額(融資額)が「2000万」の場合の土地建物の抵当権設定登記の
登録免許税は、
通常→20,000,000円×4/1000=80000円です。
軽減→20,000,000円×1/1000=20000円です。
上記のようになります。

次回で住宅用家屋証明書の取得に必要な書類の説明をします。

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