登録免許税の計算例
記事投稿日時:2015年03月31日火曜日
投稿者:辻堂新町司法書士事務所 カテゴリー: 藤沢市辻堂の司法書士業務メモ
不動産の名義変更(登記)をするには登録免許税という税金を
国に納める必要があります。
納税方法は「登記申請書」に収入印紙を貼って納めます。
司法書士に依頼する場合は司法書士に報酬分と税金分を合わせて支払い、
司法書士が収入印紙を購入して申請書に貼り付けるのが一般的です。
例として次に相続登記(名義変更)の登録免許税の計算例を記載します。
土地建物の全部(所有権)を相続によって移転する場合です。
土地建物の移転についての登録免許税の計算は
固定資産評価証明書の評価額が基準になります。
相続登記の登録免許税の税率は4/1000です。
土地建物の評価額の合計が仮に20,000,000円とすると
20,000,000円×4/1000=80000円です。
次は土地建物の共有持分2分の1を相続によって移転する場合です。
土地建物の評価額の合計が仮に20,000,000円とすると
持分半分(2分の1)の移転は
20,000,000円×1/2×4/1000=40000円です。
細かい点ですが、税率を掛ける前に1000円未満の端数を切り捨て、
税率を掛けた後に100円未満の端数を切り捨てるというルールもあります。
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Posted by: shinmachi