持分移転と権利証
記事投稿日時:2015年03月10日火曜日
投稿者:辻堂新町司法書士事務所 カテゴリー: 藤沢市辻堂の司法書士業務メモ
完了書類をお渡しする際によく
「もう前の権利証は処分して大丈夫ですか?と
質問を受けます。
所有権全部を移転して効力が無くなっている場合
(カラの権利証)は問題ありませんが持分を移転
した場合は注意が必要です。
例えば土地登記簿上、Aさんの持分が2分の1、Bさんの持分が2分の1
とします。(過去に土地を購入した際共有名義で登記)
今回Aさんが亡くなり、持分2分の1をBさんに「相続」で移転登記をしました。
その結果その土地はBさんの単独名義となります。
ただ、今回移転したのは2分の1なので、発行される新しい権利証
(登記識別情報)は移転した2分の1の効力しかありません。
もともと購入した際の権利証のBさんの持分は動かしてないのでまだ
効力が残っています。つまり今回の新しい権利証(2分の1)ともともと
の権利証(2分の1)合わせて土地全体の権利証になるということです。
上記のようなケースの場合は古い権利証を絶対に処分してはいけないので、
完了書類をお渡しする際に念入れにご説明してます。
- 記事投稿者情報 ≫ 辻堂新町司法書士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: 藤沢市辻堂の司法書士業務メモ
Posted by: shinmachi