2015年 6月の記事一覧
売買決済で同時抹消がある場合、つまり売却物件に担保が設定されて
いて、担保の抹消と購入物件の移転登記を決済日に合わせて申請する
必要がある場合です。買主に移転をする前に担保を抹消しないと買主
は担保付の物件を購入することになり購入した所有権を失うおそれが
あります。そのため必ず移転登記の前に抹消登記を申請します。
同時に申請する場合は連件申請といって申請書に番号を振ればその
順番で法務局が処理をしてくれます。
この場合二とおりのケースがあります。
①すでに完済済で抹消書類が手元にあるが抹消登記は申請していない
この場合は手元にある抹消書類を決済日に持参していただくことになります。
②物件を売却したお金でローンの完済をする場合
ケースとしてはこちらの方が圧倒的に多いです。当然金融機関はお金を
返さないと抹消書類を渡してくれません。そして例外もありますが、原則
担保を設定している金融機関は決済場所に抹消書類を持参してくれません。
つまり決済をしてローンの完済処理をした後に、売主はその金融機関に
抹消書類を受け取りに行く必要があります。さらに入金の確認に時間が
かかることもありますので、このケースでは当日売主が拘束される時間
がかなり長くなることもありますのでご注意下さい。
(拘束時間=決済+移動+入金確認、司法書士も同行します。)
上記のため完済の申込みの際には、できるかぎり決済場所に近いところで
抹消書類を受け取ることができるように手配をします。
売主が当日抹消書類を取りにいく時間がない場合は司法書士が代わりに
受け取ることもあります。(抹消書類の代理受領)
この場合は事前に代理受領が可能かどうか、代理受領するために必要な
書類は何か(委任状等)を確認しておく必要があります。