こんにちは。

新宿駅の近くで、債務整理の仕事をしております司法書士です。

前回の続きですが、借金の時効を援用する前に支払ってしまった場合について、お話します。

最後の返済日から、6年経過し、その間、判決をとられていなかったことから、本来であれば、時効を援用し、借金の時効消滅となるべきところ、一部を返済してしまった場合、「信義則上」時効を援用できないとお話しました。

すなわち、時効をもはや援用しないだろうとの相手方の信頼を保護するため、時効が援用できない、というわけです。

では、相手方の信頼を保護する必要がない場合はいかがでしょうか?

債権を二束三文で買い取った業者など、支払ってもらえば、御の字という場合です。

過去に、(札幌簡平成10.12.22)(東京簡平成11.3.19)で、一部支払ったものの、時効援用は認められるとの判決があります。

いずれにしても、裁判では重要は争点になりますので、そのようなことがないようにされた方が、いいに決まってます。



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