たまには登記のお話、建物の評価証明書。。
たまには、登記のお話です。
弁護士から、登記の話があって、そういえば・・・・・ということで、登記のお話です。
建物の評価証明書について、チョットしたお話。
建物の評価証明書に、登記面積と、課税面積とがあると、思います。
この関係って、法務局の方も含めて知らない方って、結構、多いかと思います。
つまり、法務局に確認しても。。。。
意味がない。。。
建物の登記面積と評価面積って、ほとんどのケースで、一致していますね。
しかし、この両者、まったく別物で、まったく関係ないものなんです。
登記面積って、調査士ではないので、詳しくはわかりませんが、つまり、登記できる面積。。。
よく、聞く話で、四方を囲まれていないと、登記できないとか。。。
未登記部分が発生するわけです。
それに対して、課税面積は、建築材料が使われている部分。
つまり、建物の課税価格って、建築材料費(建築された年ではなく、その年、その年の材料費)*経年補正率です。
未登記の部分、四方をかこまれていない部分、例えば、屋根だけあるガレージとか。。。。
それに対しても、建築材料は使われているわけで、未登記の部分でも、課税面積に含まれてくるのです。
一致しなくても、不思議ではありません。
何度も言いますが、登記面積と課税面積とは、まったく、別物。
まったく、関係しないもの。。。
それと、もうひとつ大事な事は、登録免許税は、税金。
つまり、法律に規定されたとおり、請求できるのであって、法務局の取り扱いでは、課税できないっていうことです。
あともうひとつ。
登録免許税の課税価格、申請時の課税価格によるとされています。
確か、法律で規定されていたかと。。。。
新築、つまり、課税価格がでていないものは、別として。。。。
1月1日以降、なにか変化があれば、その分を考慮することになっています。
1月1日以降、なんも変化がないのに、単に、登記面積と課税面積が一致しない。
10%以上、20%以上の幅があるということは、そんなこと、考慮する必要がないということです。
法務局の担当者は、ちなみに、ほとんどの方が登記面積、課税面積の関係、知らないのではないかと、思います。???
債務整理について。。。。
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この関係って、法務局の方も含めて知らない方って、結構、多いかと思います。
つまり、法務局に確認しても。。。。
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建物の登記面積と評価面積って、ほとんどのケースで、一致していますね。
しかし、この両者、まったく別物で、まったく関係ないものなんです。
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よく、聞く話で、四方を囲まれていないと、登記できないとか。。。
未登記部分が発生するわけです。
それに対して、課税面積は、建築材料が使われている部分。
つまり、建物の課税価格って、建築材料費(建築された年ではなく、その年、その年の材料費)*経年補正率です。
未登記の部分、四方をかこまれていない部分、例えば、屋根だけあるガレージとか。。。。
それに対しても、建築材料は使われているわけで、未登記の部分でも、課税面積に含まれてくるのです。
一致しなくても、不思議ではありません。
何度も言いますが、登記面積と課税面積とは、まったく、別物。
まったく、関係しないもの。。。
それと、もうひとつ大事な事は、登録免許税は、税金。
つまり、法律に規定されたとおり、請求できるのであって、法務局の取り扱いでは、課税できないっていうことです。
あともうひとつ。
登録免許税の課税価格、申請時の課税価格によるとされています。
確か、法律で規定されていたかと。。。。
新築、つまり、課税価格がでていないものは、別として。。。。
1月1日以降、なにか変化があれば、その分を考慮することになっています。
1月1日以降、なんも変化がないのに、単に、登記面積と課税面積が一致しない。
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Posted by: shinjyukusaimus