たまには、登記のお話です。

弁護士から、登記の話があって、そういえば・・・・・ということで、登記のお話です。

建物の評価証明書について、チョットしたお話。

建物の評価証明書に、登記面積と、課税面積とがあると、思います。

この関係って、法務局の方も含めて知らない方って、結構、多いかと思います。

つまり、法務局に確認しても。。。。

意味がない。。。

建物の登記面積と評価面積って、ほとんどのケースで、一致していますね。

しかし、この両者、まったく別物で、まったく関係ないものなんです。

登記面積って、調査士ではないので、詳しくはわかりませんが、つまり、登記できる面積。。。

よく、聞く話で、四方を囲まれていないと、登記できないとか。。。

未登記部分が発生するわけです。

それに対して、課税面積は、建築材料が使われている部分。

つまり、建物の課税価格って、建築材料費(建築された年ではなく、その年、その年の材料費)*経年補正率です。

未登記の部分、四方をかこまれていない部分、例えば、屋根だけあるガレージとか。。。。

それに対しても、建築材料は使われているわけで、未登記の部分でも、課税面積に含まれてくるのです。

一致しなくても、不思議ではありません。

何度も言いますが、登記面積と課税面積とは、まったく、別物。

まったく、関係しないもの。。。

それと、もうひとつ大事な事は、登録免許税は、税金。

つまり、法律に規定されたとおり、請求できるのであって、法務局の取り扱いでは、課税できないっていうことです。

あともうひとつ。

登録免許税の課税価格、申請時の課税価格によるとされています。

確か、法律で規定されていたかと。。。。

新築、つまり、課税価格がでていないものは、別として。。。。

1月1日以降、なにか変化があれば、その分を考慮することになっています。

1月1日以降、なんも変化がないのに、単に、登記面積と課税面積が一致しない。

10%以上、20%以上の幅があるということは、そんなこと、考慮する必要がないということです。

法務局の担当者は、ちなみに、ほとんどの方が登記面積、課税面積の関係、知らないのではないかと、思います。???

債務整理について。。。。

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