久々のブログです。

自由財産?

自由財産とは、破産財団に属せず、破産者が自由に使用・処分できる財産を言います。

つまり、自己破産しても、清算されない財産です。

東京地裁の判断基準はこんな感じです。

99万円までの現金

残高が20万円以下の預貯金

※現金と預貯金と取り扱いが異なります。

解約返戻金が20万円以下の生命保険

査定価値が20万円以下の自動車

居住用家屋の敷金債権

退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権

家具、日用品等生活必需品

自由財産の判断基準は、各裁判所によって、異なります。

特に、この中で、敷金の取り扱いが異なります。

高級マンションであれば、敷金かなりの金額になることもあるでしょう。

しかし、東京地裁では、全額、資産に計上しなくてもかまいません。

しかし、大阪地裁では、違うようです。

大阪地裁に自己破産の申立をしたことがないので、はっきりわかりませんが。

電話で聞いただけです。

大阪では、60万円を控除した金額を資産として計上するようです。

それで、もし、20万円を超えている場合には、どうするのでしょう?

自由財産拡張の申立をして、かんべんしていただくか、それともお金を積むか?

ちなみに、東京地裁では、民事再生の申立であっても、全額、敷金は資産に計上しない取扱のようです。

詳細は、東京地裁に確認されたほうが、いいですよね。

                                                                     
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