久々のブログ。自由財産?
久々のブログです。
自由財産?
自由財産とは、破産財団に属せず、破産者が自由に使用・処分できる財産を言います。
つまり、自己破産しても、清算されない財産です。
東京地裁の判断基準はこんな感じです。
99万円までの現金
残高が20万円以下の預貯金
※現金と預貯金と取り扱いが異なります。
解約返戻金が20万円以下の生命保険
査定価値が20万円以下の自動車
居住用家屋の敷金債権
退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権
家具、日用品等生活必需品
自由財産の判断基準は、各裁判所によって、異なります。
特に、この中で、敷金の取り扱いが異なります。
高級マンションであれば、敷金かなりの金額になることもあるでしょう。
しかし、東京地裁では、全額、資産に計上しなくてもかまいません。
しかし、大阪地裁では、違うようです。
大阪地裁に自己破産の申立をしたことがないので、はっきりわかりませんが。
電話で聞いただけです。
大阪では、60万円を控除した金額を資産として計上するようです。
それで、もし、20万円を超えている場合には、どうするのでしょう?
自由財産拡張の申立をして、かんべんしていただくか、それともお金を積むか?
ちなみに、東京地裁では、民事再生の申立であっても、全額、敷金は資産に計上しない取扱のようです。
詳細は、東京地裁に確認されたほうが、いいですよね。
債務整理とは、、、、。
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99万円までの現金
残高が20万円以下の預貯金
※現金と預貯金と取り扱いが異なります。
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居住用家屋の敷金債権
退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権
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自由財産の判断基準は、各裁判所によって、異なります。
特に、この中で、敷金の取り扱いが異なります。
高級マンションであれば、敷金かなりの金額になることもあるでしょう。
しかし、東京地裁では、全額、資産に計上しなくてもかまいません。
しかし、大阪地裁では、違うようです。
大阪地裁に自己破産の申立をしたことがないので、はっきりわかりませんが。
電話で聞いただけです。
大阪では、60万円を控除した金額を資産として計上するようです。
それで、もし、20万円を超えている場合には、どうするのでしょう?
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ちなみに、東京地裁では、民事再生の申立であっても、全額、敷金は資産に計上しない取扱のようです。
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Category: General
Posted by: shinjyukusaimus