2009年 9月の記事一覧
住宅ローン以外に3200万円。
そのうち消費者金融が700万円。
事業用融資が、2500万円。
消費者金融からの借入は、最近のもの。
さほど、減額は期待できない。
そうすると、最大で60回払いするとして、消費者金融だけで、毎月12万円の返済。それに、事業用融資の返済。住宅ローンの返済。
任意整理は、明らかに無理です。
そこで、民事再生です。
事業用融資が2500万円あるとすると、再生計画案に対する債権額の過半数の同意が得られない可能性もあり、給与所得者等民事再生を選択することになるかも。
可処分所得2年分よりも最低返済金額300万円のほうが大きいことは、明らかだから、給与所得者等民事再生でもいいか・・・・・・・。
でも、再生計画案認可後、返済を滞り、最終的な自己破産の選択肢を確保すべく、小規模民事再生でいけるように、事業用融資、代位弁済後は保証協会と交渉して、再生計画案に反対しないよう、交渉することは可能なのか。
はっきりしません。
担当者によるだろうし、状況によるだろうし。
最悪、給与所得者等民事再生でもかまわない。
今回は、支払う金額は変わらないのだから。
それよりも、今、現在、住宅ローンの返済が10万円。
住宅ローン以外の借金の返済が、上申書を添付し、最大60回払いとしたとしても、毎月、5万円の返済。
住宅ローンと住宅ローン以外で、毎月、15万円の返済になります。
毎月の収入は、30万円で、これで、民事再生の開始決定がでるのでしょうか?
当事務所の報酬の支払いを毎月5万円にして、事務所の報酬の支払いが終わったときに、民事再生の申立をする。
そうすれば、事務所報酬を8ケ月間も支払ってきた、事務所報酬の支払いが終わり、今後、住宅ローン以外の借金の返済5万円に当てることが可能になったのだから、再生計画も続けられるという認識を裁判所、再生委員に与えることができるだろうか?。ここまでぎりぎりだと、かなり不安。
この返済が続けられないのであれば、再生計画を続けられないであろうし、そのときには、自己破産に移行することをあらかじめ承諾していただければ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
申立書に添付する『家計の状況』も、作りやすい。
申立後は、毎月、事務所報酬分割返済にあてていた5万円をテスト送金させる。
とりあえず、民事再生で、受任し、状況によっては、自己破産に移行するということを提案しました。
借金問題
最近、作りましたホームページのグーグルの検索順位、といっても、複合語ですが、・・・・・・・・・・・・・・・・・
大きく下がりました。
考えられることはいくつかあります。
最近、更新をしていない。ブログを含めて。
サイトマップのリンクURLが間違って、すべて、トップページになっていたこと。
つまり、わずか1ページに、30近くもトップページにリンクしていたこと。
このブログではありませんが、別のブログにアダルトサイトがトラックバックされていたこと。
最近、作った歴史のないホームページ同士を相互リンクしていたこと。
とりあえず、サイトマップは修正し、トラックバックを削除しましたが、グーグルの検索順位はもどりません。
SEOって、本当にわからないものです。
でも、業者に頼もうとは思いません。
カテゴリーに入ろうともおもいません。
とにかく、経費削減でいきたいのです。
以前、勤めていた同僚が、事務所を開業したということでしたが、その後、どうしているのかな、って感じで、元同僚の名前で検索すると、ホームページを立ち上げてました。
そのホームページが、わずか、5行ぐらいしか、書かれておらず、ただいま、工事中との書かれてます。
ドメインは、レンタルではなく、購入されてます。
僕であったら、こういうことはしません。
トップページをその後修正し、まったく、別物にするぐらいなら、最初から、サーバーに転送しないほうが、いいのに・・・・・・・・・・・・。
とくに、こういう、初期のホームページは。
万が一、こういうホームページがヤフーに拾われ、タイトル、概要が出て、それを修正することは、初期のホームページにとって悪影響がでるのでは・・・・・・・・・・・・。
でも、そういう私も、SEOをよくわかってません。
むしろ、元同僚は、理科系の大学出身です。
とりあえず、債務者、相談者にとって、魅力のあるホームページを作りたいものです。
借金問題なら
ホームページを作ると聞きますと、どの業者にお願いしようかな、と思われる方が多いのではないでしょうか?
でも、ホームページ作成ソフトを使えば、意外と簡単に、ホームページを作ることができます。
記事の内容も、業者にお願いするよりも、直接、相談者と話をした自分たちのほうが、相談者が一番知りたいことがわかっていると思うのです。
ただ、単にホームページを作ることは、比較的、簡単です。
しかし、それを、SEO対策にかなったもの。
いいえ、SEO対策というのは、よくわりません。
むしろ、SEOの観点からしてはいけないことを、知っていないと、大変です。
SEO対策本を2、3冊読んでから、最終確認をし、しばらくの間はトップページをいじらないと決心してから、サーバーに転送したほうがいいですね。
作ったばっかしのホームページは、消えたり、出てきたり。
ホームページを作ったとき、記事の内容は、電話相談であったことを多く入れました。
電話相談で、知らない業者から督促がきていますが、どうすれば、いいのですか?
という質問もそのひとつです。
債務整理を担当しているものからすれば、債権が二速三文で売買されたのでないか、保証会社に代位弁済されたのではないか、
と、ピンとくるのですが、やはり、びっくりしますよね。
これからも、依頼者の方が知りたい情報をホームページにのせていきたいとおもいます。
新宿駅から近くで債務整理をしてます。
先日、自己破産について無料相談がありました。
ご存知のとおり、東京地裁(霞ヶ関)での破産申立は、代理人をつけること、つまり、弁護士による申立に限定されています。
それも、おかしい話だとおもうのですが・・・・・・・・・。
現状として、東京地裁管轄の自己破産申立、書類作成のご依頼を受けられない状況です。
今回のご相談は、東京地裁管轄外なので、とりあえず、事務所にお見えいただくことになりました。
電話では、特に、資産はないようですが、借入金額が1000万円を超えています。
東京地裁では、このように、借入金額が多い場合には、少管事件になるケースが多いかもしれません。
ちなみに、相談者の管轄の地方裁判所に確認したところ、借入金額が多いといっても、少管事件になるとは限らない。
電話での話しなので、はっきりいえないが、資産がないようであれば、少管事件にならないのではないか。とのことでした。
当然、そうでしょう。
資産がない場合、免責不許可事由に該当することもないことが明らかであれば、わざわざ、少管事件にする必要がないはずです。
少管事件になれば、その分、予納金が発生し、申立をしたことで、生活が苦しくなってはどうしようもありません。
はやく、東京地裁も、他の裁判所と同様の取り扱いになればいいのにな、と思いつづけて、今日も無料電話相談をやってます。
借金問題
新宿駅近くで債務整理をしてます。
借金をされている方の中には、借金があることを家族に秘密にされている方が多いかと思います。
借金をされるには、いろいろ事情があって、家族に打ち明けることもできない場合もあるかと思います。
そんな場合、家族に打ち明けたほうが、スッキリしますよ、ということで、家族に状況説明するようにお願いしようとは思いません。
家族に打ち明ければ、必要以上に心配し、家族内がごちゃごちゃなることも考えられます。
それに、結構、秘密で手続きをすすめることが多いです。
保証人がついている場合であっても、従来とおり、支払っていくので、保証人に請求がいくこともないし、知られることもありません。
住宅ローンであっても、住宅ローンを支払っていく民事再生であれば、保証人に知られることはありません。
連帯債務者であっても、同じです。
ただ、支払いできない場合が問題です。
奨学金などは、利息が低いとしても、かなり借金は高額になっています。
通常であれば、親が保証人であるかと思います。
債務整理で自己破産、民事再生の方法を選択すれば、奨学金を整理の対象にせざるを得ず、結果的には、親に状況を知られることになりますし、親に請求が行くことになってしまうのです。
それでも、自己破産をすべきか、無理を承知に任意整理でいくべきか、依頼者は悩まれるわけです。
こんなとき、家族に打ち明けて、自己破産、民事再生を選択したほうがよいのではないでしょうか?強制しようとは、思いません。
結局、依頼者が、アルバイトをしてでも、がんばっていくというのであれば、その気持ちを尊重しようと思っています。
でも、明らかに、それは無理でしょうというときには、お断りさせていただきます。
新宿駅近くの司法書士事務所で債務整理をしてます。
債務整理の相談を受けて、住宅ローンがある方、つまり住宅をもっている方の債務整理で、任意整理でいくべきか、民事再生でいくべきか、迷うところです。
結局、重要なところは、
住宅ローン以外の借金がどのくらい減額されるのか、
費用報酬はどのくらいかかるのか、
すべての借金を整理の対象にするため、会社、友人からの借金、保証人がついた借金があるのか、
書類を集めてもらう時に、集めることが難しい書類があるのか、
家族、勤務先に秘密にしているのか、
などなど。
メリット、デメリットを説明して決めていただく、ことになります。
頭の中はこんな感じです。
やはり、住宅ローンがあれば、最初に、民事再生は、どうかな、って考えるわけです。
そもそも、民事再生は、このケースでいけるのか?
債権者に、アイフル、CFJ、があって、借入金額が多ければ、これって不動産担保ローンではないですか?
住宅ローンの支払いは、滞納してませんか?
不動産担保ローンがついていないこと、住宅ローンが保証会社に移ってから3ケ月、経過していないこと、この2点を確認して、頭の中では、とりあえず、民事再生でもいけるかな、て考えるわけです。
それで、次に、小規模か給与所得者等か、このケースは、どっちになるのか、って考えてみると。
1社で、債権額の半分を占めている、債権者はいないか。
代位弁済、代位弁済で、申立する前に、債権が、この保証会社に集中し、再生計画案に反対することはないか。
などなど。
とりあえず、そういうこともなく、小規模でいけるな、と考えるわけです。
決して、小規模の方が、書類的に楽だからということでは、なくて、支払う金額が違うからです。
では、どのくらい支払うことになるのかな、って考えてみると。
とりあえず、今、500万円ありますけど、この借金は、かなり古いので、利息の引き直しをして、減額させていけば、民事再生使わなくてもいいのかな、って場合もあれば、これは、ショッピングが多いし、最近借入たものばっかしだし、この会社はもともと利息が低いし、ということで、あれば、民事再生、使って、減額させようかな、って考えるわけです。
とりあず、債権額大きい債権者いないから、小規模。
じゃあ、どれだけ減額できるのか?
総資産を調べはじめるわけです。
住宅ローンは、どのくらい支払いされましたか?住宅は、いつ購入しましたか?
つまり、オーバーローンか、そうでないか。
住宅ローンの残金、最近、近所で売りに出されたものがないか、あったら、その時の売値は?
住宅ローンの残金は、このくらい。売値はわからないけど、多分、オーバーローンじゃあないですか、ということであれば、ちょっと席をはずして、固定資産税、地価マップや、仲介業者のホームーページで調べてみて、おそらく、オーバーローン。
まだ、住宅を購入して間もないことだし。
住宅は、とりあえず、資産価値なしとして、次に、自動車は、生命保険は、退職金は、退職する必要はありませんけど、その見込み額は?
って、感じで確認するわけです。
すこし、長くなりましたので、また次回。
借金問題
東京に来て、もう何年たつことでしょうか?
最初に勤めた品川の事務所で、移動手段は、原付バイクでした。
事務所経費削減には、超きびしい事務所でしたが、なぜか、バイクの出費はあまく、まだ走れるのに、新しいバイクを買うからということで、バイクを貰いうけました。
平日は、法務局や取引先に事務所のバイクで移動し、平日は、もらったバイクで乗り回し、おかげさまで、東京の通り、道にはかなり詳しくなりました。
逆に、地下鉄音痴で、大江戸線は特に苦手です。
東京の通りを乗り回した結果、議事堂前通りが大好きです。
甲州街道のカモサッカー店(かつての日本代表監督の加茂さんの店?)から、入って、アイランドタワーに向けて走るのが最高です。
逆は、だめです。
高層ビルが次から次へと出てきて、高層ビルの谷間を、爽快に走り抜けます。
しかも、あまり、歩行者がいません。
昼間もいいのですが、夜も最高。
一度、甲州街道の加茂さんの店?から入って、アイランドタワーに向けて走ってみてください。
くれぐれも、あまりに周りの風景に見とれて、事故をおこさないように。
今日は、債務整理と、全く関係ないことでした。
自己破産申立書の添付書類で、本来添付すべきですが、添付できな場合があります。
たとえば、自営の方が自己破産する場合ですが、確定申告書(控)であるとか、課税証明書などなど。
つまり、確定申告していないわけです。
本来であれば、添付すべき書類なので、確定申告していただければ、それにこしたことはありません。
しかし、今から、確定申告しなさいと、言っても、控除すべき必要経費の領収書も、どこかにいってしまい、それが、難しい時って、かなりあると思います。
そういう場合、自己破産の要件として、確定申告が要件になっているわけでもなく、確定申告しなければ、自己破産できませんよ、とまで、断言できないと思うのです。
確定申告していなくても、自己破産の申立をしたことはありますし。
とりあえず、添付できない理由を上申書にして、あとは、自己破産の要件を満たしているか、いないか、裁判所が判断することではないでしょうか?
少なくとも、今まで、確定申告書(控)を添付しないで、申立をしたことがないという理由で、確定申告していないのであれば、自己破産できませんよとは、言えないと思うのですが・・・・・・・・・・・・・・・・
比較的最近の借入なので、利息制限法に引きなおしをしても、200万円は残るかな。特に資産もないということなので。
お仕事はなにをされているのですか、と聞きますと、自営だということです。
もう少し、詳しいお話を聞いてみないと、はっきりしたこと申し上げられませんが、自己破産という方法が最も支払いがなくなり、生活を立て直す手段と思いますが・・・・・・・・・。
そうしますと、自己破産をした場合でも自営を続けることができるのですか?と言われました。
自己破産は資産を清算し、債権者に分配する手続きですので、その結果、事業を続けることができなくなることはあるかな、と思います。
しかし、清算するだけの資産がない場合、自己破産をしたとしても、事業の継続に影響がでるわけでもないわけで、仕事を続けることは、問題ありません。
「債権者は、債権を全額回収できなくなる訳で、債務者がそのまま事業を続けることは納得いかない。だから、自営をやめていただかないと・・・・・・・」ということは、感情論であって、どこにも法的根拠はありません。
自営でも、株式会社とか登記されている名義で取引をしているのであれば、今後、株式会社名義の取引は、やめていただきますし、できましたら株式会社名義の通帳も閉じていただきたいところです。
しかし、今のお仕事まで、やめる必要はありません。
仕事を辞めることは、資産を処分し事業を続けることができなくなった結果であって、自己破産はそれを目的にしていないはずです。
なお、自営の方が、自己破産した場合、ほとんどのケースで破産管財人が選任されます。
債務整理について
新宿の債務整理中心の司法書士です。
来年6月、いよいよ、グレーゾーン撤廃とか、過払い金が世間でさわがれていることもあり、過払い金の質問をよく受けます。
その中で、既に亡くなった親が以前借金をしていて、その過払い金を請求できるのか、という質問がありました。
当然、いつのもように、借入先はどちらですか、完済されたのはいつごろですか、何年ぐらい借入されたのですか?と聞きますと、消費者金融から5年ほど借入、返済を繰り返し、3年ほど前に完済したということでした。
最近、その業者との和解での返済は難しいものの、過払い金を請求できるな、と思いましたところ、大事な問題として、既に相続放棄をしていると、いうことです。
相続放棄の判例として、「詐欺」、「脅迫」による相続放棄の取り消しを認めたものもありましたが、「錯誤」となると、本人に落ち度もあることですし、相続人、被相続人を取り巻く様々は人々との関係からしても、「錯誤」無効主張は、認められないと回答しました。
これとは、別に、過去に特定調停、自己破産したのですが、どうも過払い金があるようで、請求できますかと質問されます。
かつて、自己破産の申立で、債権額など、債権者からの請求金額をそのまま記載し、過払い金があるか、ないかとの認識はなかったわけです。
特定調停であっても、過払い金が発生していると思われるケースでは、残ゼロで和解し、過払い金は、別途請求するようにとの取扱がされておりました。
自己破産の場合には、過払い金があるとの認識で、それを隠して申立をしたわけでもなく、特定調停では、過払い金が和解の対象となっていなかった訳です。
そこで、特定調停、自己破産をした場合であっても、過払い金を請求できます。
前回、共済組合から借金がある場合について、お話しました。
共済組合から住宅ローンの特徴として、根抵当権や抵当権の登記がされないということです。
一般的には、住宅ローンの場合、購入した住宅に抵当権や根抵当権の登記がされます。
しかし、共済組合からの住宅ローンの場合には、登記がされません。
そこで、民事再生を選択した場合には、住宅ローンのみ支払っていくのですが、登記がされていないため、住宅ローンでありながら、他の債権と同様に減額されてしまうのです。
今後、共済組合が住宅ローンを融資した場合、同様の取扱になるのか、わかりませんが、とりあえず、現状は、住宅ローンでありながら、減額されてしまいます。
詳しくは、新宿駅近くの債務整理・過払い金サイトまで。
共済組合から借金があって、借金の整理の方法として、自己破産、民事再生を選択した場合、共済組合からの借金も債務整理の対象にしなければいけないことは、前回、お話したとおりです。
一般的には、貸金業者であれば、司法書士が介入通知を送付し、貸金業者が受け取った以上、債務者への請求、引き落としは、認められないのですが、共済組合の場合には、給料からの引き落としを止めない取扱がされております。
共済組合の場合、給料からの引き落としも、法律に基づいて行われており、最終的に、自己破産、民事再生をするのか、不明とのことですが、・・・・・
貸金業法に基づいて、請求を止めるべきであって、司法書士が、介入通知を送付した以上、給料からの天引きは、止めるべきと思いますが、なにぶんにも、依頼者と同じ職場の方なので、強くでられないのです。
申立をすれば、司法書士が介入した以降、天引きされた分については否認に応じ、返却するようですが、否認で返却されて分の大半は、債権者に分配され、相談者には返却されず、少しも、生活の立て直しにならないこともあります。
最初から、否認に応じるようであれば、いくら、法律で給料からの天引きが認められているとはいえ、債務者の方の生活の立て直しのためにも、給料からの天引は止めていただきたいものです。
しかし、相手は、依頼者と同じ職場の人なので、強くでられないのです。
いずれにしても、免責の決定が下りた以上、何年か先に受け取る退職金との相殺は、みとめられません。
新宿で債務整理の仕事をしてます司法書士です。
債務整理のご相談をされる方は、いろいろな仕事に就かれていて、自営の方、会社員の方、公務員の方など、様々です。
今日は、公務員をされている方の債務整理について、お話します。
公務員の方の債務整理で、一番特徴的なのは、共済組合からの借金ではないかと、思います。
共済組合からの借入は、担保を提供する必要はなく、利息が低いからかもしれません。
最初に、問題になるのは、その共済組合からの借入を債務整理しますか、しませんか、ということです。
債務整理したくないというのであれば、自己破産、民事再生を選択することはできず、共済組合以外の借金を任意整理することになります。
共済組合の借金を債務整理した場合、介入通知を何々共済組合に送りますと、職場の共済組合係りから、取引履歴、債権調査票を取り寄せてください、と言われます。
そこで、職場の共済組合係の担当者と状況説明することになり、誰々さんが、自己破産、民事再生をすることが、知られてしまうことになります。
私が、担当した案件では、共済組合係の方には、その旨を伝え、債権調査票を取り寄せたのですが、その後、具体的に依頼者が自己破産を検討しているとまでは職場では広がらず、自己破産をする人がいるよ、ぐらいで、自己破産をするという秘密は守られたそうです。
自己破産をするということも、個人情報ですから、それを安易に漏らすことは、好ましいことではないと、思いますが、情報がもれるか、もれないかは、担当者の意識の問題かもしれません。
ある職場では、朝礼などでも、自己破産をしないように自己管理しなさいと、話題にあがることもあるようです。
そこで、共済組合からの借金を債務整理するか、本当に、悩むわけです。
しかし、一般的な公務員であれば、自己破産が資格制限にあたることもありませんし、公務員であれば、一般の方以上に地位は保護され、自己破産したからといって、免職になることもありません。
お子様がいらっしゃったり、家族の将来を考えるのであれば、最善の方法を検討する必要もあるかと思います。
仮に、自己破産を選択した場合、退職金と共済組合からの借金と相殺され、退職金が守れないのではないかと、誤解されている方もいるかもしれません。
結論は、自己破産の申立をし、免責の決定が降りた以上、退職金と相殺されることは認められない、ということです。
すこし、長くなりましたので、この続きは次回に。