アイフルの新たな主張?
記事投稿日時:2009年09月09日水曜日
投稿者:矢口文也司法書士事務所 カテゴリー: General
聞いた情報によると、先日の平成21年9月4日の最高裁判決を受けて、アイフルが新たな主張?を法廷でしだしたようです。
それは、「17条・18条書面を立証して、みなし弁済の適用を主張したいので、時間をもらいたい」というものです。
アイフルは今までの答弁書の中では、みなし弁済の主張は断念すると言っておきながら、全く逆の事を言い出した模様。
17条・18条書面の立証ができるとは当然思えませんし、アイフルも本気で立証しようなんて思ってないんじゃないでしょうか?
おそらく時間を稼ぐには、これ以外主張することがなくなってしまったんだと思いますけど・・・。
どこまでやるのかな。
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それは、「17条・18条書面を立証して、みなし弁済の適用を主張したいので、時間をもらいたい」というものです。
アイフルは今までの答弁書の中では、みなし弁済の主張は断念すると言っておきながら、全く逆の事を言い出した模様。
17条・18条書面の立証ができるとは当然思えませんし、アイフルも本気で立証しようなんて思ってないんじゃないでしょうか?
おそらく時間を稼ぐには、これ以外主張することがなくなってしまったんだと思いますけど・・・。
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