預貯金の相続手続きをやってみると、あれが足りないこれが足りないと何回も窓口に行くはめになったあげく、ここは本人の直筆でないこと困る!(日付くらい大目にみて!)、捨印がない!委任状をきちんともらって代理として行っているのに、本人じゃないと教えられない、本人じゃないとできないetc。
金融機関ごと実に色々なことを言われ、最低3回は行かなければいけない。しかも時間はかかるのに、土日はやっていない。

これでは仕事が休めない人、身体の不自由な人はどうしたらいいのかな。

本人確認が厳しくなった、相続はトラブル発生率が高いので厳格に審査しないといけないなど金融機関の事情も分かるけれど、こういう分野でも真のお客様サービスを考えていただきたいですね。

このような事情もあって、最近は不動産の名義変更だけでなく預貯金口座の名義書換までご依頼されるお客様が多くなりました。核家族や高齢化の問題はこんな身近なところに迫っていて、お一人でなされることに不安を感じるのだと思います。

ちなみにどの金融機関においても、必ず必要になる書類をご紹介します。
1、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本
2、遺言書(ある方のみ、自筆証書は検認が必要です)
3、遺産分割協議書(ある方のみ)
4、相続人の印鑑証明書
金融機関ごと届出用紙も異なりますので注意が必要です。また死亡を知らせると口座凍結になりますから覚えておいてください。


PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】