2017/06/05 08:29:03
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
早稲田実業の清宮選手がついに高校通算100本塁打の大台に乗せましたね。
 
歴代最多の107本を十分射程圏内に入れていますし、来月の夏の予選までの間にも多くの試合が組まれているようですので、夏の大会までに記録更新が期待できるのではないでしょうか。
 
しかし、夏の大会を勝ち抜く、という観点から考えると、今年の早実は失点が多いようにも思いますので、投手力を中心に守備も鍛えてほしいな、と応援しております。
 
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「相談に行ったら自己破産は出来ないと言われましたが、別の事務所に相談した方が良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「もう1つくらい話を聞いてみても良いかもしれません。」
 
です。
 
 
自己破産には免責不許可事由がありまして、これに該当するような事情があると、自己破産をしても免責、つまり負債の免責がされないということになります。
 
個人の自己破産の大きな目的は負債の免責ですので、これが取れないとなると、自己破産をしてもあまり意味がないということで、免責不許可事由が著しい場合は、ご相談の段階で自己破産は難しい旨をお伝えしているという事務所は多くあろうかと思います。
 
しかしながら、免責不許可事由がある場合でも、軽微な場合や裁量免責が取れそうな場合もありますので、免責不許可事由の存在があると自己破産をして免責を取るのが絶対に無理というわけではありません。
 
ですから、ひとつの事務所に相談に行って、自己破産は無理、と言われた場合でも、もうひとつくらいは別の事務所に行って話を聞いてみるというのは良いと思います。
 
どうしても自己破産が難しいけれども、任意整理で払える金額でもない、という場合も、個人再生で元本を大幅にカットして分割払いをするという方法もありますので、ひとつの事務所で自己破産は無理と言われたからと言って諦めずに、より良い今後のためのより良い方法を検討して頂ければ幸いです。
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 

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