2017/05/06 10:49:39

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカーFC東京の久保選手の練習を見るために600人のファンが練習場に駆け付けたのことですね。

ルヴァンカップでトップチームデビューをしたこともあり、知名度が一気に上がったのかもしれません。

 

やはり、若く才能のある選手は誰しもが直接見たいと思うものでしょうから、野球界の清宮フィーバーのようにサッカー界でも久保フィーバーが起こるのかもしれませんね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中に支払いが難しくなったらどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「支払困難な事情が一時的なものか、継続的なものかにもよります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で

個人再生の申立をする場合、

必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

 

この個人再生委員の先生は、

負債を一部免除すればきちんと払っていけるか

の審査が主な役割といわれています。

 

ですから、個人再生手続中に「きちんと支払いができない」という認定を個人再生委員の先生にされてしまうと、そもそも個人再生手続が認可されないということになってしまいます。

 

ですから、支払いができるかどうかのテストを受けている間に、支払いが困難になりそうな場合は、予め個人再生委員の先生に相談することが肝要で、その事情があくまでも一時的なものであるのであれば、大きな問題にならないということもあります。

 

一方、相談をせずに個人再生委員の先生へのテスト送金を無断で怠った場合や支払いができない事情が継続的なものである場合は、個人再生手続が棄却されたり、取り下げをして自己破産への切り替えをしなければならなくなることもありますので、当初の予定通りにいかないな、と感じられた場合はお早めに相談するということが大事ですね。

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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