エール立川司法書士事務所の萩原です。
日本のプロ野球でも活躍しました、韓国の国民的英雄、李承燁選手が引退試合で2打席連続ホームランを放ったとのことですね。
勝負強い打撃は41歳になった今も健在というところでしょうか。
記録だけ見るとまだまだ活躍できそうな気もしますが、ご本人の決断ですから、次のステージでの活躍を期待して応援したいですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後にFXをやるのはマズいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも個人再生の認可まではやめておいた方が良いと思います。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
また、自己破産とは異なり、お借入の事情についてあれこれと問題視されることも少ないのが個人再生の良いところのひとつですが、FXで増えたお借入を整理している途中にさらにFXをしているというのはやはり裁判所にも個人再生委員の先生にも眉をひそめられてしまうことになりかねませんので、少なくとも個人再生手続が終わるまではお借入の原因になったようなことをするのは控えておくべきというところでしょうか。
もちろん、個人再生手続が終われば、私どもや裁判所、再生委員の先生のチェックは及びませんので、FXをやって頂いても良いとは思いますが、せっかく圧縮された返済になりますので、無事に返済を終えられるように生活を建て直して頂くことが何よりも大事だと思います。
ですから、いわゆる収入の範囲内で無理のない生活をして頂くようにお願いできれば幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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