2016/09/06 10:18:07
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前回は相続財産調査を取り上げました。
今回もその続きです。
預貯金については通帳等や銀行などの金融機関からの手紙等で調査することになります。では被相続人に不動産など所有していた時にはどのように調査することになるのでしょうか?
一 般には権利証等の確認をすることにはなりますが、もっと手っ取り早い方法として市町村の役場に行って「名寄帳」を取り寄せるという方法があります。これは 市町村の税収入として固定資産税がかなり重要な財源となっており、不動産もその対象です。なので必ずしもイコールではないのですが不動産の登記名義人にそ の支払いを求めているので、自治体としてはその不動産所有者の不動産資産を把握していることになります。(但しその不動産が存在している自治体のみ)なの で名寄せを取り寄せることで、不動産の所在と固定資産評価も知ることが出来ます。
次回に続きます。
ここま読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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