その後の消費者金融会社の反応は次のとおりです。

消金「7月10日および7月14日に過払金の利息についての
   最高裁の判例は知っていますか。
   過払金は返還しますが,元本でお願いします。」
当方「みなし弁済の条件すべてを主張・立証するつもりですか?」
消金「みなし弁済の条件すべての立証は可能ですが・・・・
   莫大な時間と費用がかかるので当社では主張しません。」
当方「この判例は,みなし弁済の条件で,任意性以外の条件を満たしている場合,
   期限の利益喪約款があるという理由だけで,
   当然に過払利息を請求できないというものです。」
当方「あなたの会社のように,任意性以外の条件について主張しないのであれば,
   本来は受取ることができない利息だと知っていて受取っていたことになるので,
   当然,過払金の利息も支払わなければなりませんよ。」
消金「過払利息も認めますので和解してください。」

やはり消費者金融はこの判例を持出し,
過払利息は支払わない旨の主張をしてきました。
ただし,消費者金融の主張は,
一応はしてみるといった程度に思えました。
上記のような反論があればあっさり撤回しました。
今後も,消費者金融はこのような主張をするものと思います。

なお,一部の業者は,任意性以外のみなし弁済の条件を満たしている場合があり,
(たとえば商工ローンなど)これについては今後の動向に注意が必要です。


当方のHP

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