2009年 7月の記事一覧
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その後の消費者金融会社の反応は次のとおりです。
消金「7月10日および7月14日に過払金の利息についての
最高裁の判例は知っていますか。
過払金は返還しますが,元本でお願いします。」
当方「みなし弁済の条件すべてを主張・立証するつもりですか?」
消金「みなし弁済の条件すべての立証は可能ですが・・・・
莫大な時間と費用がかかるので当社では主張しません。」
当方「この判例は,みなし弁済の条件で,任意性以外の条件を満たしている場合,
期限の利益喪約款があるという理由だけで,
当然に過払利息を請求できないというものです。」
当方「あなたの会社のように,任意性以外の条件について主張しないのであれば,
本来は受取ることができない利息だと知っていて受取っていたことになるので,
当然,過払金の利息も支払わなければなりませんよ。」
消金「過払利息も認めますので和解してください。」
やはり消費者金融はこの判例を持出し,
過払利息は支払わない旨の主張をしてきました。
ただし,消費者金融の主張は,
一応はしてみるといった程度に思えました。
上記のような反論があればあっさり撤回しました。
今後も,消費者金融はこのような主張をするものと思います。
なお,一部の業者は,任意性以外のみなし弁済の条件を満たしている場合があり,
(たとえば商工ローンなど)これについては今後の動向に注意が必要です。
当方のHP
消金「7月10日および7月14日に過払金の利息についての
最高裁の判例は知っていますか。
過払金は返還しますが,元本でお願いします。」
当方「みなし弁済の条件すべてを主張・立証するつもりですか?」
消金「みなし弁済の条件すべての立証は可能ですが・・・・
莫大な時間と費用がかかるので当社では主張しません。」
当方「この判例は,みなし弁済の条件で,任意性以外の条件を満たしている場合,
期限の利益喪約款があるという理由だけで,
当然に過払利息を請求できないというものです。」
当方「あなたの会社のように,任意性以外の条件について主張しないのであれば,
本来は受取ることができない利息だと知っていて受取っていたことになるので,
当然,過払金の利息も支払わなければなりませんよ。」
消金「過払利息も認めますので和解してください。」
やはり消費者金融はこの判例を持出し,
過払利息は支払わない旨の主張をしてきました。
ただし,消費者金融の主張は,
一応はしてみるといった程度に思えました。
上記のような反論があればあっさり撤回しました。
今後も,消費者金融はこのような主張をするものと思います。
なお,一部の業者は,任意性以外のみなし弁済の条件を満たしている場合があり,
(たとえば商工ローンなど)これについては今後の動向に注意が必要です。
当方のHP
判例の要旨について(最高裁HPより転載)
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を
超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に
貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,
当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
これは平成21年7月10日に出た最高裁の判断で,
最高裁判所 平成20年(受)1728 不当利得返還等請求事件。
全文については,最高裁判所のHPから上記の事件番号で検索してください。
消費者金融やクレジット会社が利息制限法を超える金利を受領していて,
いわゆる過払金が発生した場合,その過払金の返還について利息も請求していました。
これは,悪意の受益者は,利息を付して返還しなければならないとする
民法704条によるもので,過払金を任意で返還しないために
訴訟となった場合は,当然に請求していました。
これからは,少なくとも平成18年1月13日の判決の言い渡し日以前に
受領したものについては,当然に悪意の受益者との推定がされないとの
反論が予想されます。
当事務所のHP
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を
超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に
貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,
当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
これは平成21年7月10日に出た最高裁の判断で,
最高裁判所 平成20年(受)1728 不当利得返還等請求事件。
全文については,最高裁判所のHPから上記の事件番号で検索してください。
消費者金融やクレジット会社が利息制限法を超える金利を受領していて,
いわゆる過払金が発生した場合,その過払金の返還について利息も請求していました。
これは,悪意の受益者は,利息を付して返還しなければならないとする
民法704条によるもので,過払金を任意で返還しないために
訴訟となった場合は,当然に請求していました。
これからは,少なくとも平成18年1月13日の判決の言い渡し日以前に
受領したものについては,当然に悪意の受益者との推定がされないとの
反論が予想されます。
当事務所のHP
本日,アイフルとの過払訴訟のため札幌簡易裁判所へ出廷した。
アイフルという会社は,4,5年前までは取引履歴の開示にも応じないような会社だったが,
金融庁による業務停止命令を契機に,1年位前までは対応が良くなった。
開示も素早いし,過払金の100%を任意で返還に応じていた。
しかし,最近また対応が悪くなり,任意での返還では大幅な減額を求めてくるようになった。
そこで,アイフルを相手に提訴したが,
アイフルは20ページ以上にも及ぶ答弁書や,
長々と書いた準備書面を何度も提出してくる。
これらの書面は,誰に対しても主張できるようになっており,
そして,最後にまとめと称して個別の原告に対する反論が書いてある。
まとめ以外の分量が相当にあるが,
書面に記載された事項は,悪意の利得者を否定したり,
過払金の充当や消滅時効に関するもので目新しいものはない。
しかしながら,何度となく裁判の期日が開かれ,
提訴から5か月かかり結審となった。
アイフルという会社は,4,5年前までは取引履歴の開示にも応じないような会社だったが,
金融庁による業務停止命令を契機に,1年位前までは対応が良くなった。
開示も素早いし,過払金の100%を任意で返還に応じていた。
しかし,最近また対応が悪くなり,任意での返還では大幅な減額を求めてくるようになった。
そこで,アイフルを相手に提訴したが,
アイフルは20ページ以上にも及ぶ答弁書や,
長々と書いた準備書面を何度も提出してくる。
これらの書面は,誰に対しても主張できるようになっており,
そして,最後にまとめと称して個別の原告に対する反論が書いてある。
まとめ以外の分量が相当にあるが,
書面に記載された事項は,悪意の利得者を否定したり,
過払金の充当や消滅時効に関するもので目新しいものはない。
しかしながら,何度となく裁判の期日が開かれ,
提訴から5か月かかり結審となった。
昨日,札幌簡易裁判所においてネットカードとの第1回口頭弁論期日に出廷した。
ご存知かもしれないが,ネットカードは,旧オリエント信販,そしてGMOネットカード,
そして,ネットカードと社名を変え営業している消費者金融業者である。
旧オリエント信販時代は,取引内容の開示請求に対して,一部あるいは全く開示に
応じないような会社でありながら,
利用者の入金遅滞に対しては,電話や手紙で厳しい取立てを行っていた。
ところが,今回の訴訟では,答弁書に過払金を返せない理由がいろいろと書いてあり,
結局のところ,平成22年2月に請求額の2割を支払うことで和解したいという。
なんと都合のよいこと。
当然,そのような和解には応じられなく,裁判は結審となった。
しかし,判決が出ても任意の支払には応じないし,強制執行も難航が予想される。
今後,どういう手段で回収していくか検討していく。
ご存知かもしれないが,ネットカードは,旧オリエント信販,そしてGMOネットカード,
そして,ネットカードと社名を変え営業している消費者金融業者である。
旧オリエント信販時代は,取引内容の開示請求に対して,一部あるいは全く開示に
応じないような会社でありながら,
利用者の入金遅滞に対しては,電話や手紙で厳しい取立てを行っていた。
ところが,今回の訴訟では,答弁書に過払金を返せない理由がいろいろと書いてあり,
結局のところ,平成22年2月に請求額の2割を支払うことで和解したいという。
なんと都合のよいこと。
当然,そのような和解には応じられなく,裁判は結審となった。
しかし,判決が出ても任意の支払には応じないし,強制執行も難航が予想される。
今後,どういう手段で回収していくか検討していく。
こんにちは。
多重債務問題に係ってから既に14年が経ちました。
業務の変革,判例の変更など激動の5年だと思っています。
少しですが,皆様のお役に立つ情報を発信したいと思っています。
よろしくお願いします。
多重債務問題に係ってから既に14年が経ちました。
業務の変革,判例の変更など激動の5年だと思っています。
少しですが,皆様のお役に立つ情報を発信したいと思っています。
よろしくお願いします。
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