2013年 5月の記事一覧
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13年05月24日 02時21分09秒
Posted by: kzishimaru
通常権利証がない場合に、担保をつける等行う場合、申請代理人が本人確認情報作成
するか事前通知によって対応する方法があります。
先日抵当権設定のため、客宅へ出向き権利証の確認していたところ、対象となる
物件を数日前に分筆しており、尚且つその分筆した土地を4日後に売却するとの事。
ここで僕が権利証を預かっちゃったら、後日の売却には当然間に合わず、その担当
する司法書士はできないと言うか、本人確認情報でやるかどちらかだろう・・
そしてその場合には売却でもあるので、かなりの費用を請求されるであろう・・
そんなことを考え、
そしてお客さんには、日程はかなり前から決まっていたはず!等と言われ、
(僕は後日の取引のことすら知らなかったのに・・)
段取りをたてた業者は水曜日で連絡とれず。
結局僕が本人確認情報作成しよう!とその場で面談。
平成20年に、提供できない事由に、「不動産取引を円滑に行うことができないおそれ
がある場合」も認められたので、それでいこうと作成し提出。
法務局から完了予定日前日に電話があり、「その原因はいいんですか?・・と」
条文には「登記識別情報」を提供したとすれば~ と記載されており、登記済証では
当てはまらないとのでは?と。
結局、後日の売買の申請完了をまって、権利証を添付するはめに。
日々是勉強です。
するか事前通知によって対応する方法があります。
先日抵当権設定のため、客宅へ出向き権利証の確認していたところ、対象となる
物件を数日前に分筆しており、尚且つその分筆した土地を4日後に売却するとの事。
ここで僕が権利証を預かっちゃったら、後日の売却には当然間に合わず、その担当
する司法書士はできないと言うか、本人確認情報でやるかどちらかだろう・・
そしてその場合には売却でもあるので、かなりの費用を請求されるであろう・・
そんなことを考え、
そしてお客さんには、日程はかなり前から決まっていたはず!等と言われ、
(僕は後日の取引のことすら知らなかったのに・・)
段取りをたてた業者は水曜日で連絡とれず。
結局僕が本人確認情報作成しよう!とその場で面談。
平成20年に、提供できない事由に、「不動産取引を円滑に行うことができないおそれ
がある場合」も認められたので、それでいこうと作成し提出。
法務局から完了予定日前日に電話があり、「その原因はいいんですか?・・と」
条文には「登記識別情報」を提供したとすれば~ と記載されており、登記済証では
当てはまらないとのでは?と。
結局、後日の売買の申請完了をまって、権利証を添付するはめに。
日々是勉強です。
13年05月18日 06時35分45秒
Posted by: kzishimaru
先日、根抵当権の追加設定登記をさいたま法務局へ提出しました。
で、昨日の夜に法務局の担当さんから補正のTELが・・
こういう補正のTELはいやなもんなんです(>_<)
で、内容なんですが、
根抵当権の追加設定するにあたって、前登記の債務者の住所が、「大宮市~」と行政区画
の変更する前の表記のままになっているので、債務者の住所の変更登記がないと「同一の
債権の担保」として見ることができない・・と昭和59年の先例でありますから。
なので、一度取り下げてください・・と
簡単に言ってくれますが、私どもにとって取り下げなんて信用問題!!
いやいや、こんなの今まで「みなし規定」があって大丈夫だったでしょ~
なんて言いたかったけど、明確な根拠がすぐ出てこなかった。
電話切って、通達を探したらすぐ発見。H22年の通達に明確に出ていた。
結構有名なもので、民事月報にも出ているらしいです。
所有権の部分では、登録免許税の非課税が論点となって記憶にあったんですが
根抵当権についてもしっかり記載がありました。
細かい部分は省略しますが、新不動産登記法では「みなし規定」はなくなったけど、
「同一の債権の担保」として取り扱ってかまわないとしっかり書いてありましたので
その通達持って朝一法務局へ。
担当の方にも納得いただき事なきを得ましたが・・
設定とか決済絡みの補正TELはドキドキものですよ(^^;)
脅かさないでほしいッス(>_<)
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