先日、不動産をたくさん所有していらっしゃる地主の方で

銀行融資を受け抵当権設定するにあたり、権利証がないとの事で事前に面談。


この場合、司法書士が作成する「本人確認情報」という書面をもって

権利証に代えることができます。

これは簡単に言うと、

権利証はないけど、本人であることが間違いなく、かつ所有者であると司法書士が

面談したうえで確認取れた場合に、問題ない旨を法務局に提出する書面のことです。

要は司法書士が責任を取るという事なんでしょう。


本人であることが間違いないとするには、運転免許証等の写真付きの公的な証明書

(いわゆる1号書面)での確認が必要です。

今回、運転免許証を持っておらず、パスポートもない。

こういう場合は、保険証等、写真の付いていない公的証明書(いわゆる2号書面として

記載されているもの)を2種類以上、

それでもない場合は、その2号書面1つと、その2号書面としては記載されていないけど

氏名・住所・生年月日の記載のある公的証明書(いわゆる3号書面)1種類以上

が必要となっています。

健康保険証しかなく、探し回ってやっと厚生年金手帳がでてきました。

しかし・・

この年金手帳は住所の記載がありませんでした・・

2号書面には、年金手帳と規定があるのですが、「・・であって、氏名・住所・生年月

日の記載があるもの」となっているので、使えず。

確認したところ、年金手帳には、住所を記載していない時期があったとの事。


では、3号書面として使用できるものはないのか・・

住民票や印鑑証明書は、条件としては3号書面に該当します。

しかし、基本的には認められておらず、管轄法務局は例外なくダメという

回答でした。(登記研究745号参考)

また、市役所でとれる「身分証明書」というものがあります。

これは、記載事項に「住所」が記載されていません・・

本籍に「この人」がいるという証明とのことで、住所を記載することはできない

そうです。


結局、ご本人に住基カードをつくってもらいました。

住基カードはすぐには作れません。

一度役所にて手続きをして、後日郵送されてくる書面を役所に持参して

発行されるものです。


何とか間に合いましたが、権利証がない場合は余裕をもってご相談くださいね(^_^;)


後日談・・

権利証見つかったそうです・・

・・良かった良かった・・かな??