相続登記について(その2)
記事投稿日時:2011年06月11日土曜日
投稿者:大阪の下町、東住吉の共同事務所の司法書士ブログ カテゴリー: General
以前、相続登記について少し書きましたが、その続きを。
相続登記する際に、法定相続分と異なる割合で登記する場合には、遺産分割協議書が必要になると書きました。例えば、夫が亡くなり、その相続人が妻と子2人の場合に、妻単独の名義で相続登記する場合には、その旨の協議が成立している証として遺産分割協議書が必要になります。ところが、実務上、この遺産分割協議書に代えて、上記の例において、子2人の「特別受益証明書」を作成する場合が少なくありません。昔ながらの慣習なのでしょうか、特にベテランの年配の司法書士に多いようですが、この「特別受益証明書」には注意が必要です。
確かに、不動産の相続登記に限って言えば、「遺産分割協議書」と「特別受益証明書」のいずれを添付しても、登記は受理されますが、両書面の趣旨は全く違います。上記の例で言えば、「遺産分割協議書」は、妻と子2人で協議した結果、この不動産については妻単独名義にすることに合意したことを記載した書面です。一方「特別受益証明書」は、子2人が夫から生前に不動産や多額の金銭等の贈与を受けていたということで、その分をこの度の相続財産に加えた上で、法定相続分で計算した金額が、生前贈与されていた金額より少なく、法律上相続分がないということを認めた書面になります。もっと簡単に言えば、生前贈与されているので、今回の相続では法律上相続分はないことを認めた書面です。
上記の例で言えば、夫の相続財産がこの不動産だけで、本当に生前贈与受けていたのであれば、結果的に問題になることはないかもしれませんが、そうではなく、現金や預貯金、他にも不動産があり、この度この不動産についてだけ妻名義にすることに合意できていたというような場合には、他の相続財産については遺産分割協議できていないにもかかわらず、子2人が自分が特別受益者であり、相続分がないことを書面で認めていることになってしまします。もし、他の財産について協議が成立せず、調停や訴訟になった場合には、登記のために作成した「特別受益証明書」が必ず問題になります。
相続登記を依頼した司法書士から「特別受益証明書」というタイトルの書類に署名捺印するよう求められた際には、すぐに署名せず、どういう趣旨の書類がよく説明してもらってください。
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相続登記する際に、法定相続分と異なる割合で登記する場合には、遺産分割協議書が必要になると書きました。例えば、夫が亡くなり、その相続人が妻と子2人の場合に、妻単独の名義で相続登記する場合には、その旨の協議が成立している証として遺産分割協議書が必要になります。ところが、実務上、この遺産分割協議書に代えて、上記の例において、子2人の「特別受益証明書」を作成する場合が少なくありません。昔ながらの慣習なのでしょうか、特にベテランの年配の司法書士に多いようですが、この「特別受益証明書」には注意が必要です。
確かに、不動産の相続登記に限って言えば、「遺産分割協議書」と「特別受益証明書」のいずれを添付しても、登記は受理されますが、両書面の趣旨は全く違います。上記の例で言えば、「遺産分割協議書」は、妻と子2人で協議した結果、この不動産については妻単独名義にすることに合意したことを記載した書面です。一方「特別受益証明書」は、子2人が夫から生前に不動産や多額の金銭等の贈与を受けていたということで、その分をこの度の相続財産に加えた上で、法定相続分で計算した金額が、生前贈与されていた金額より少なく、法律上相続分がないということを認めた書面になります。もっと簡単に言えば、生前贈与されているので、今回の相続では法律上相続分はないことを認めた書面です。
上記の例で言えば、夫の相続財産がこの不動産だけで、本当に生前贈与受けていたのであれば、結果的に問題になることはないかもしれませんが、そうではなく、現金や預貯金、他にも不動産があり、この度この不動産についてだけ妻名義にすることに合意できていたというような場合には、他の相続財産については遺産分割協議できていないにもかかわらず、子2人が自分が特別受益者であり、相続分がないことを書面で認めていることになってしまします。もし、他の財産について協議が成立せず、調停や訴訟になった場合には、登記のために作成した「特別受益証明書」が必ず問題になります。
相続登記を依頼した司法書士から「特別受益証明書」というタイトルの書類に署名捺印するよう求められた際には、すぐに署名せず、どういう趣旨の書類がよく説明してもらってください。
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