おはようございます。
さて、本日は相続登記について簡単に。

相続が発生した場合、亡くなられた方名義の不動産については、そのままでは売却したり、担保の抹消登記をしたりすることができません。
そこで、相続を原因として、亡くなられた方から相続人へ名義を変更するのです。
法定相続分(配偶者2分の1、子1分の1等)で登記するのであれば、亡くなられた方の10歳程度から死亡時までの戸籍と相続人全員の戸籍謄本と住民票があれば足りるのですが、相続人の中の特定の人名義にする場合には、相続人全員でその旨を協議しなければならず、遺産分割協議書が必要になります。

ところで、よく相続登記は自分でできるという話を耳にします。
確かに時間に余裕がある方は単に登記するだけなら自分でできるでしょう。
ただし、遺産自体をどう分配するのか、不動産の名義を誰にするのかは、税金等の問題や、亡くなられた方に借金がある場合には相続放棄等も検討しなければならない場合もあるので、相続全体についての相談にも対応できる司法書士に依頼されることをお勧めします。

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