長期相続登記未了の土地相続登記 No.425
記事投稿日時:2021年04月10日土曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
No.424の続編です。相続書類がありましたので、被相続人共有者3人のうち2人は簡単に相続出来ました。この相続書類を作った人はいつもの相続図をコピーしないで10円けちるあの先生の相続書類です。この書類も相続図がありませんでした。結局この先生は3人共有地に関しては遺産相続2件と家督相続1件を落したことになりますね。実を言いますとこの土地以外の別件で3筆所有の女性の被相続人がいましてこの方の遺産相続も同一相続書類で簡単にやりました。つまりこの家の相続では4件のうち3件は簡単にできたことになります。このへまな先生はこの土地があることをしらなかったのですかね?それともよく調べなかったのかね。これは大問題ですよ。この相続書類は平成14年に作成されていまして、相続人は当時は本人も含めて5名です。内容的には超簡単な相続ですね。しかしこの相続書類を見てびっくりです。特別受益証明書が4通ついていまして、これに「私」の字が2ヵ所全部抜けているのです。しょうがないから私が「私」の字を1通につき2ヵ所入れました。豊橋支局はこの先生に甘いですね。今なら支局までこいと言われますよ。それからびっくりするのは年月日が2通入っていないのです。私も今入れたように大きな字で印鑑証明書取得の日をわざと大きく入れておきました。支局ではこれで当時は登記が出来たのですね。驚きですよ。ところで3人共有地の面積は2399平方メートルで地目は畑(現況山林)です。これで見落としですか、怖い先生ですね。この先生に相続依頼をした方は一生の不覚ですよ。この登記の中で女性の被相続人がいましたが、既に戸籍が廃棄処分になっていました。本当は相続人に結婚していない事と子供もいないことの証明書がいると思いましたが、まとめて3件同時に提出しました。少し時間が掛かりましたが相続出来ました。私も画面を見て、思わず拍手しましたよ。よかったですよ。面倒な書類も作らずに出来まして本当に良かったです。支局も法務局もやはり1件でも実績作りになると思い登記してくれたと思いますね。3人のうちのあと一人の共有者の相続人は全員北海道に母親と転籍しましたので、相続には時間がかかると思います。
名古屋法務局に電話をしまして、この登記の係の方に司法書士が相続図を取れるように出来ませんかと言いましたところ、法律で決まっておりダメですと言われました。
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