運転経歴証明書の方の相続 No.407
記事投稿日時:2020年04月06日月曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
この書類で本人確認情報を作成し移転登記した渡人が亡くなりました。10年前からの仕事ですので、当時は本人とは話をしています。正しい登記ですよ。この方の相続もすぐに依頼されました。相続人は妻になりました。子供は二人で外に嫁いだ娘さんでしたので、妻への相続は当然です。実をいいますと、先代が亡くなった昭和50年代の相続登記も私がやっています。その時に共有地の相続を落としまして、今回それが分かりました。当時の相続書類を捜して頂きました。41人持ちです。私も今年この家に権利書を捜しに行っていますが、その時には相続書類はありませんでした。結局仏壇の中だとか、タンスの中だとか捜してくださいと言いました。その後、紙袋を持ってきてくれまして、目の前にどさっと置いてくれました。私もさらさらと簡単に覗きましたらありましたよ。私も思わず「あったあった」と声を上げました。驚いたのは相続人の妻の方ですよ。「どんなものか見たい」と言われまして、私が昔作った相続書類を見せました。本当にあってよかったですよ。先日相続登記を出しまして、相続完了しました。相続書類は絶対捨ててはいけませんね。地元に広告を入れるときは相続書類を永代保存してくださいと入れておきますよ。
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