法定相続情報証明制度のばかばかしさ No.327
記事投稿日時:2017年05月25日木曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
最初聞いた時は、相続人の印鑑証明書が要らないのかと思いました。ついに相続登記の大改革が始まったかと思いました。しかし話を聞けばバカバカしい話でした。例えば、20年も経てば相続にも時効が成立して簡単に相続登記が出来るのかと思いましたよ。相続人が20年分の固定資産税を払っていたと言う役所の証明書をつけるとか、古い権利書を付けるとかして、簡単に相続登記が出来るかと思いました。まったく違うんですね。今までどうりの相続登記ですか。本当に大改革しなければ相続人40人の相続登記は無理ですよ。私も5月19日(金)開催のDVD研修会を受けに豊橋まで行きましたが、全くアホらしい内容でした。こんなものは一生使いませんよ。どこの馬鹿が考えたのでしょうかね。きっと相続の内実を知らない者どもが考えたのでしょうね。休眠抵当権の抹消の様な超面倒な計算式が必要だけど、でも何とか抹消できる。これに似たウルトラCを編み出して40人の相続人がたったの4人だけで相続できるようにして下さい。偉い人お願いします。それでなければ日本の未来はないのではないでしょうか。
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