この話は、この前のブログNo.258の一人目の先生の話に関連している話です。平成14年9月に売買予約による所有権移転請求権仮登記で名古屋市に住む方が土地を買いました。今回判決にて仮登記の本登記が全筆で行われました。勿論一部は農地もありましたので、農地法第3条許可書も地元の農家の方2名が取りました。農家の方への本登記完了後、私も農地を買われた方のために、田原市土地改良区へ行き、豊川用水の組合員資格得喪通知書を提出しました。普通ならこれで何もかも全部完了したことになるわけです。しかしそうは問屋が卸さなかったです。私の事務所の近くにある田原市土地改良区渥美支所の女性職員に「これでOOOさんの土地は全部組合員名義が変わったよね」と念のために聞きました。すると「田原市大草町平松??番 畑 833平方メートル」が残っているよと言われました。私も事務所に帰ってからこの土地を簡単に調べました。確かに地目が宅地になって判決書類にも載っておりました。前のブログに書いたように、既に名古屋の方に本登記がされていました。しかしこの土地をこのままにしておくわけにもいけませんので、この土地を登記情報で閲覧することにしました。この土地は仮登記を打たれたすぐ後の平成14年10月に地目変更の登記申請が出されていました。畑から宅地へ変更された日の年月日からすると、現況証明書を作成して地目変更登記をしたのに間違いありません。現況証明書を作成した場合は注意する必要があります。豊川用水の地区除外の意見書等の添付が不要だからです。このため豊川用水の受益地のまま転用してしまうからです。受益地かどうかは絶対に調べなくてはいけません。
 早速名古屋の所有者に地区除外申請をさせてほしいと電話しました。折角宅地にしたのですから宅地で売るなら除外申請しておくべきです。遠い名古屋の方に地元の田原市土地改良区と豊川用水土地改良区の大草地区担当者に承諾印を頂くように言えませんので私がもらいに行きました。申請書類の名古屋の所有者の方が書く誓約書欄には私が全部署名して印を押し申請しました。いつもは必ず本人署名で実印ですが、今回は省かさせて頂きました。

 田原市土地改良区の管理料は 1年間 10アール 4,250円
 豊川総合用水土地改良区は   1年間 10アール 4,675円
 となっています。 合計 1㎡8・925円になります。
 833 ㎡×8・925円=7,434円(この土地の1年間の使用料)
 2月中に地区除外しましたので27年度分の用水使用料は一切生じませんでした。
 ちなみに今までの利用代金は13年×7,434円=96,642円がどぶに捨てられていま した。
 勿論、地区除外費用が17万円ほど必要でしたが、 これからは毎年少しずつ戻って来 る勘定になります。


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