去年の12月27日のラストサムライ以来の久しぶりの現況証明書の作成を依頼されました。この方も農地の売買取得で、無断転用農地が見つかりました。この土地に関しては、策謀の必要は全く必要ありませんので、現場へ5月2日に行きまして、建物を測量して写真を撮り帰ってきました。本来ならば現場へ行く前に、市役所の税務課で土地公図を取っておくのが正しい仕事の進め方ですが、平成24年の4月より、農地転用に使用する公図は、必ず法務局で証明した公図(450円)を使わなくてはいけないことになりました。農地転用には使えない公図を、わざわざ市役所で200円払うのはもったいなかったので、取らずに現場に行くことにしたのが間違いでした。5月9日(金曜日)に豊橋支局から公図を貰ってきましたところ、公図と現場が全く違っているのです。道路の部分が公図ではゆるいカーブになっているのですが、現場は直線になっていました。いくら考えてみてもうまく配置図が描けませんので、結局もう一度現場へ行くことにしました。現場で道路幅や水路の位置や側溝などの幅を細かく調べて現況図にして、やっと建物配置図を作成しました。200円ケチったために、現場までの往復約9キロのガソリン代と時間の無駄が発生したわけです。完成した現況証明書を12日の月曜日の夕方、農業委員会に提出しました。


 市役所の公図も豊橋支局の公図と連動されていますので、今では発行日や外枠の入ったものがパソコンでプリントアウトされて貰う事が出来ます。法務局とは全く同じものが発行され、なんら法務局発行の公図とは変わりません。現況証明書用なら役場で発行したものでも充分に使えると思いますので、使わせて欲しいですね。豊橋まで行ってもらってくるのは大変ですからね、お願いしますよ。


愛知県東三河事務所の農地課で今聞いたところ、法務局の公図でなくても良いそうでした。どうしてこの様なことになったのかわかりませんが、行政書士会からの連絡で法務局の公図をつけなければいけないと言われたと思っています。

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