相続書類だけ欲しいとんでもない本当の訳(最終回) No172
記事投稿日時:2014年01月31日金曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
昨日(30日)、依頼人の女性から携帯に電話がありました。息子さんの書類が届いたそうでした。私はその時豊橋に用事の最中でしたので、明日来てくださいと言いました。そして今日になりました。実は朝、田原シティーホテルで朝食を取っていた時、私がいる食堂は禁煙席ですが、若い男性の方が、たばこを吸いだしました。隣を通った時に、私もにこにこしながら、「ここは禁煙席ですよ」と、テーブルに貼ってある禁煙マークを指さしながら、言いました。若い男性の方は、「灰皿がおいてあったから」と言いましたので、「誰かが忘れたのではないですか」と私はそう言って、その場を離れました。偶然そこへいつもの店員さんが、バイキングテーブルの様子見のために通られて、たばこのにおいに気がついたのでしょう。すぐにやめるように注意しました。そそくさと彼らはその食堂から出て行きました。とまー今日の朝こんなことがありまして、私も食事をしながら考えました。やはりはっきりと言うことにしようと思いました。でも気分を悪くさせてはいけないし、難しいなあと思いました。そこで、司法書士会の選挙用のピンクの紙の裏に箇条書きに鉛筆で大きく書きました。 1、相続の時の閲覧は登記簿に仮登記や抵当権を見つけれる最後のチャンスである。 2、廃業されてる先生や素人の方が、登記書類を作るのは司法書士法違反である。 3、登記簿の住所、氏名が間違っていると、不在住証明書や、課税証明書なども必要になり、取り寄せるのに面倒である。 4、登記簿を閲覧しないで出すと、間違い訂正で何度でも登記所に通うことになる。 5、仮登記や抵当権の抹消は複雑で、抹消に時間がかかリ抹消をあきらめることになる。 と、この様に書いた紙を手元に置きました。又私の意見を聞かず出ていくようだと、こっそり後からついて行って、黒幕さんが誰か分かるように車もすぐ出れるように車庫にバックで入れておきました。これで用意万端整いました。そして10時半頃やってこられました。私も箇条書きに書かれたピンクの紙を見せながらぜひ、私のところで相続登記をしてほしいと説明しました。すると「私は登記のことは今まで全てお父さんがやっており、農協の方の紹介で川崎さんの処へ来ました。川崎さんの事務所の場所も知らなかったです」と言い出しました。そして「相続登記も川崎さんがやって下さい」と言いだされました。なんだ私の独り相撲だったのか。不動産がないと言っていたから、大勘違いをしてしまいました。この方は不動産の調べ方も知らなかったみたいですね。本当に暗かったこの1週間、私の青春を返してくれ。 ちなみに2年前の和地町の方の相続書類のみの作成を調べましたが、この方は全く不動産がありませんでした。 しかし、今、ブログNo171の記事ランキングは士業ブログ7位、司法書士2位、中部ブログ86位、田原情報1位、となっていました。皆さんお騒がせしてすいませんでした。なんにもありませんでした。
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