伝説の共有地ついに相続を依頼される No.147
記事投稿日時:2013年11月16日土曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
昨日、相続登記を依頼された物件の中に、私のタグ欄の中にタイトルとして入っている、昔伝説の共有地だったあの青年畑(42人42筆)の農地が入っていました。所在と面積を見てすぐに判りました。ついに私がさんざん苦労して単独名義にした、青年畑の相続をやっと依頼されたのです。それはもう、本当にうれしいに決まってますよ。共有地を単独名義にした私は陰の大功労者ですからね。今まで7人ぐらいの青年畑所有者が亡くなっていますが、私には相続登記の依頼は全く無く、あの先生の事務所で作成された相続後の権利書を見るだけでしたね。この青年畑と言われた共有地を単独名義にする気の全くなかった先生に相続登記を全部依頼に行っていましたからね。恩を仇で返すとは、まさにこの事ですよ。タグ欄の「青年畑の真実」を読んで真実を知ってもらいたいものです。この青年畑の話は平成8年頃でしたが、今回依頼に来られた娘さんは当時26才でした。しかしあの当時のことをあまり知らなかったみたいですね、それで、逆におかしな情報を聞かずに私のところへ来られて大正解でした。愛想はないですが、いい先生のところへ来られて良かったですね。これで貴方の実家の相続人の方に65,000円の返金をすることになり、相続登記をすればするほど、昔持分放棄で単独名義にした登記料を実質安くする事が出来るのです。タグ欄の「青年畑の真実」を読めば分ります。読んでない方はぜひ読んで下さい。
ちょっと題名にこっちゃいました。すいません。
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