ちりばめられた相続登記(1) No.142
記事投稿日時:2013年10月31日木曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
今までの相続人多数の相続登記ならば、全部を特別受益者にして相続登記終了でした。しかし時代の経過により、昨日豊橋支局で登記完了した相続登記は、特別受益者3名、相続分譲渡者2名、相続放棄申述受理証明者3名、それによる特別受益者兼証明者1名、分割協議書作成者4名と、色々な証明書による相続登記でした。これは全て私が相続人と交渉して考えて書類を郵送などしたために色々な相続書類になってしまった次第です。今回の様に、今では親が離婚を簡単にしますので、一人で死んでゆく父親の財産の相続放棄がけっこうあり、今回もそれに出くわしました。その家庭裁判所が豊橋なので私の申請で相続の放棄書をとることができ、相続人の方へのはんこ代は不用でした。少しだけ相続登記人の方の負担が軽くなりました。これからは、相続人多数の数代にわたる相続登記には、このようなありとあらゆる相続に対応してゆく必要があると思い大変な時代になったと思います。ちなみに、今、依頼された相続で、相続人の中に離婚して死亡したものがおり、相続書類を作る前に手紙で子供に相続放棄をしているか教えてもらうつもりです。しかし、死亡した場所からすると、東京家庭裁判所になるみたいで、放棄書の郵便での取得が簡単にできるか等も調べる必要があります。
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