負の遺産・仮登記の権利混同抹消出来ました。 No109
記事投稿日時:2013年08月22日木曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
No107のブログの中に記載していた条件付仮登記の抹消登記が出来ました。昨日(8月21日)の夕方に手続終了になっていました。かなり複雑になってしまった仮登記の抹消でしたので、心配でしたが、抹消されました。一代前の相続書類がありましたので簡単に相続でき助かりました。もし、相続書類をなくしていたら、この仮登記を抹消出来ていたかどうかは分かりません。依頼人の方の中には「そんなもの他っておけ」と言う人も他の先生の話を聞くといましたので簡単に残すことは、本当に恐ろしい話です。私も平成20年から今回でこの様な仮登記を、相続登記の閲覧で見つけての抹消は2回目になります。少ないですね。本当は中山町民の相続登記仕事があまりないからです。中山町にはまだまだ、多くの仮登記が抹消されずに残っているのではないかと思います。平成20年以前に相続した方は要注意です。本当に心配です。先代の相続書類等を失くさないように大事に取っておいてもらいたいものです。
※参考のため物件は
愛知県田原市小中山町一膳松1番15の土地です。
勿論、インターネットの閲覧をすればお金が要ります。
これを見る方は司法書士の方しかいないと思います。
印鑑証明書は本人の1通で済みました。
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