持分放棄登記は全員の権利書が無いと保証はがきで申請します。そのために保証はがきの枚数は930枚になりました。これは当時、愛知県の法務局の半年分の枚数だと所長さんに言われました。まず1件だけ持分放棄登記を出しました。私も本人宅にはがきが届いた頃を見定めて、はがきを集めに行きました。1人の人だけが、はがきは見たが、どこへ置いたか全く分からなくなってしまいました。こんな時は、保証通知期間の期間満了まで待って取り下げですが、私も所長さんにもう1回その人だけのはがきを出してもらうように頼んだところ、登記所の判断で、これは特別だから、特別だからと言われて、引き受けて頂きました。早速同じはがきを作成し、切手をこちらで貼り差し出しました。無くした人は、はがきが届くと同時に、「あったあった」と言ってまるで無くしたはがきを見つけたように持ってきてくれました。本当は私が、再発行してもらったのに知らなかったみたいでした。この時、31枚全部はがきを集めた申請書を保証通知用のかごに入れず、申請書を机の上において帰りました。登記所はこの後、全部はがきがそろったのを調べずに、申請書をそのまま保証通知用のかごにまた入れてしまいました。登記完了があんまり遅いのでどうなったか見に行ったところ、当然、保証通知用のかごの中にまだ入っていましたので、そのためはがきの通知期間が切れてしまい、私も慌てました。すると登記所も、これは特別だからと言って、期間内のところに差し込んで頂きました。最初に試しに出した登記が一番最後に登記済みになり本当に冷汗をかきました。コンピータ化された今ならアウトかもしれません。昔だから良かったと思います。このような共有者の多い正に特別な登記は登記所の協力がなければ出来ません。尚、後から申請した残りの29件の持分放棄申請書は、登記所が保証はがきを封筒に31枚入れて共有者に郵送しており、こんなことなら、試しに1件出さずに、同時に全部まとめて出せば良かったです。



※ この時はすでに渥美出張所は田原出張所に合併されていました。当時も田原町に自宅がありましたが、朝、登記所に寄ったらその日は寄りません。また、寄らない日もあり、事務所より20キロ離れていることは結構不便です。今は事務所から豊橋支局まで40キロですよ。


※ 今進行中の共有地の仕事をしています。青年畑と同じような色々な苦労がありますので、又ブログに乗せたいと思います。

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】