私は愛知県司法書士会に属している司法書士です。今、建物表示登記をオンラインで登記しないと建物の所有権保存登記のオンライン減税を認めないことになっています。しかしもうすでにかなり経過しており、オンラインで表示登記をする人はするし、しない人はしないと思います。これ以上時間が経ってもそんなに表示登記をする人が増えるとは思いません。私の弟も土地家屋調査士ですが、事件は少ないですが、分筆も地目変更も建物表示登記も全部オンラインで申請しています。オンラインで登記をする人はするし、しない人はしないと思います。建物の表示登記をする調査士の方がどんどん増えているでしょうか?増えていないで、もう頭打ちならばもう一度オンラインでの表示登記をしなくても保存登記のオンライン減税を認めていただくわけにはいかないでしょうか。つい先日登記所に古い建物の相続による保存登記をオンライン減税で出してしまいました。登記完了後、後から気が付き減税分をもって連絡前に登記所へ行きました。法務局もついうっかり登記を通してしまった次第です。登記所もかなり混乱していると思います。他の司法書士の先生も言っていました。「オンライン表示登記をしないと、オンライン減税はだめだと言うのはやりすぎではないのか」と。それから調査士の方の書類にもオンライン減税させたらどうでしょうか、分筆2000円の免許税の時、減税で1800円になるとか、どうでしょうか?それでも調査士のオンライン申請が増えないならば、調査士のオンライン申請を増やすのは無理だと思います。私も「抵当権の抹消などは一銭にもならないから書類申請で提出しているんだ」とある日登記所の受付の前で話をして職員の方に笑われました。でも抹消登記はオンラインの登記完了証が書類申請の時の完了証とは中身がかなり違って詳しくなっており解除、弁済など抹消の原因や義務者権利者なども記載されており、又登記完了も書類申請よりも早いように感じられます。だからこの頃は抹消もオンラインでやるように心がけています。私の市内では贈与の関係で建物表示登記を共有で登記をするものが多く、税務署に贈与税が出ないようにするため表示登記だけで終わらせているのが多く相続の時未登記となっていますので所有権保存登記を出しますが、このためオンライン減税の恩恵は全くないです。できればオンライン減税が始まる前の表示登記に関しては保存登記はオンライン減税で登記できるようにならないでしょうか。
( これより少しすくない1000字以内で法務省に今お願いを送りました。)
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