アカーン、農地法第3条受付もしないで返された。 No55
記事投稿日時:2012年12月06日木曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
全くひどい話だ。つい3,4カ月まえに利用集積にて2000㎡を買ったのに、私たち代書人が提出した農地法第3条許可書は無断でコンテナ置き場として使用している場所があると言う理由で受付もしないで返却しますとは、結局代書人いじめじゃないか。本人だってその農地が必要だから取得したいと申請してるんだろう。コンテナが置いてあるところは隣地が山林であり日陰になりあまり作物が出来ないところだと本人も言っていた。コンテナの中は農業用の機械が入っており、その地区は土地も狭く海に近いこともあり錆ないようにする必要があった。大小8台もあり、今すぐにコンテナを動かすなど出来ない、分筆も必要であり、農用地であり、簡単に農地転用もできないなど無断転用をきびしくする条件ばかりだ、こういう事を許可条件に付け加えるのは江戸時代犬公方と言われた徳川綱吉が出した生類憐みの令と同じように世紀の悪法だ、人間が大事か犬が大事か誰でも解るだろう。農家の人が農地が欲しいと言うなら農地の許可を出して買わせればいいんだよ。余計なことばっかり農家の人にさせるな、こんなものを本気で信じて日本の農業がよくなると頑張られたらたまったもんじゃない。もう一度4,5年前の農業委員会の許可基準に戻せ、こんなことはあとからあの時はひどかったな、と必ず言われる時代がくるぞ。日本の農業を守れるのは結局このようなブログを書いてくれる先生がどうしても必要なんですよ。私も仕事はないけど頑張っています。これを読んで少しでも正しい先生を選んでください。
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
- 記事投稿者情報 ≫ 司法書士川崎恭也事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 農地行政
Nifty wrote:
1町弱ある(この旧態依然の面積単位も何とかしてほしいですが)農地の 7反が貸借中、残り2反が耕作放棄地、私は新規就農者で、その地域の最小農地取得可能面積が3反。
7反貸したまま2反を自分がやる、というのが 農地利用として理想的でしょうが、悪法と委員会は なぜか絶対それを許しません。
売り主も全部売る意志があるのに、止められてます。
大規模集約農家しか残れない法律を野放しにしておいて、自給率も農業衰退も 聞いて呆れます…。
借り主も協力的なので、何とかしたいですが、とりあえず 害悪でしかない法とその守護者を呪っておきます。