TPPよりひどいぜ,農地法許可申請のいもずる方式 No24
記事投稿日時:2011年12月19日月曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
10月にAさんとBさんとの農地交換の3条許可申請書を出しました。ところがBさんの農地にC会社の資材置場の無断転用が見つかりました。そのため交換申請は保留になりました。それで11月に始末書を付けて無断転用のための農地5条申請書を出しました。ところがC会社の社長さんの個人の所有地に無断転用が見つかりました。ところがその土地は農用地の真ん中にあり簡単には転用が出来ない土地であり、ここで万事休すとなりました。そのため資材置場をとりあえず畑に回復するように指示を出すことにしました。資材置場には大きなコンクリート土管や色々な種類の土砂が置いてあり。結構、手間暇が掛かりそうでC会社の全面的な負担となり大変なことになってしまいました。全く関係ない第三者にまで巻き込むことになり、私はこれはちよっと違うんではないかと思うんです。こんなことをしてたらTPPどころか日本の農業は競争する前に負けてしまいますよ。ここはBさんの農地転用までにしないといけないと思う。どこかのえらい官僚が考えたのは現場を知らない人が考えた、めちゃくちゃな方式だ。こんないもずる方式をやっていたら交換による合理的な農業が出来なくなり、結局日本の農業の進化を遅くするだけだ。こんなことは早くやめて、昔に戻して欲しい。お願いしますよ農林水産省。
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