勲章が頂ける最後の共有地 その1 No.422
記事投稿日時:2020年12月31日木曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
場所は田原市西山町鍛治田原にある共有地です。面積は25000㎡あります。所有者は戦後の自作農創設特別措置法第16条の規定による売渡登記による21人です。今これを単独名義にすべく相続登記を出しています。ここまですでに2年掛かっています。5年ぐらい見ていたのですが、相続書類が見つかりまして奇跡が起こっています。やはり私が入らなければ出来ない登記でしたね。持っているものが違うのですよ。本当はこの土地は単独名義には出来ないと言われていました。しかし私が2年前から入りまして相続を進めてまいりました。この事を次の回でシリーズしていきたいと思います。
- 記事投稿者情報 ≫ 司法書士川崎恭也事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 鍛治田原共有地