長期相続登記未了土地による豊橋支局登記第1号頂きました。 No.419
記事投稿日時:2020年11月01日日曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
長期相続登記未了土地の通知がきた依頼人による相続登記で豊橋支局内では、私が第1号の司法書士となりました。豊橋支局の女子職員のSさんが「川崎さんが一番最初に登記を出しました。」と言われました。なんといっても第1号登記申請者ですからねすごいことですよ。とにかく長期相続登記未了土地をなくすことは絶対に重要です。価値の無い土地になりますからね。私のポリシーの一つでもある、共有地の土地を無くそうとする考えに相当しますね。共有地も無くさなくてはいけませんが、長期相続登記未了土地は結局最後は私たち司法書士のところにきて相続書類を集めるのに苦労するだけですから、早く相続人に気がついてもらわなければいけません。しかし既に戸籍の保存期間が過ぎているのもあり、ちぐはぐな政府の対応ですから本当にダメですよ。しかし豊橋市役所は戸籍の保存期間などは設定してはいないと思います。全部戸籍は取れると思います。田原はおバカ職員のお陰で既に廃棄処分になっていると思います。保存期間などは絶対に決めてはいけないですよ。そんなことぐらいわからないのかね。豊橋市役所がうらやましいです。田原の職員が豊橋市役所の対応を嘲笑っていましたよ。本当に田原の職員はバカですわ。実を言いますと、今別の相続登記をしているのですが、田原の先生が平成22年に相続登記を落しまして、私がそれをやっているのですが、渥美支所でどこの先生が居るかと尋ねたら、私ではなく、この相続人はわざわざ田原の先生で登記したそうです。この先生は良く落とす先生でして、渥美支所の職員もわざわざ私を避けているのだと思いましたね。本当にこいつらはバカ女支所職員だぜ。なぜ落とすのかね、共有地ですけどね、私が見つけているのにね。地元を大事にしろ、このバカ女め。
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