失踪宣告の依頼 その3 No.321
記事投稿日時:2017年02月16日木曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
7月に依頼人が裁判所に行ってから、私のところには一度も来られてはいません。私もとんでもない失敗でもしたかと思っていました。日本での失踪ではなくアメリカで失踪ですからね、最初から荷が重たかったかも知れず、官報も見ないまま、毎日後悔していましたよ。しかし2月3日に息子さんが封筒を持って突然入ってきました。私も思わず大きな声で「出来たか?」と言ってしまいました。私も他の先生に聞いたわけでもなく、自分で全部作成して家裁へ出しましたからね、作成で見たのは司法書士連合会で作成された「司法書士裁判事務書式集」(379ページ)ですからね、裁判所の職員にも相談などしていませんので、大胆不敵な書類作成ですよ、よくやりましたよ。一度も家裁からの電話もなく、後で考えると付箋も付きませんでした。死亡日と思われる日も月まで書きましたが、日付けだけは記入しませんでした。それでも失踪宣告書類として通過していきましたので、こんなものなんでしょうね。生きてる人も殺すぐらいですからね。意外といい加減な書類なんでしょうね。息子さんから渡された書類は二枚で「審判」の謄本と、「審判確定証明書」です。この書類を10日以内に出さなければいけないと言われました。田原市役所の市民課へ行き「失踪届」を頂きまして、あらためて依頼人に実印を持って来て頂きました。依頼人の高齢者の方も腰を曲げながらニコニコして入って来られました。これで相続登記が出来ますからね、うれしい筈ですよ。平成5年からここまでくるのに23年掛かっていますからね。長い旅路でした。
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