豊橋支局私書箱第8号頂きました No.313
記事投稿日時:2016年10月27日木曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
支局内に私書箱があると便利な事はただ一つ、受付で提出する申請用のコピー用紙の印刷がいらないとゆうことです。それだけです。私のように遠距離の先生にとっては、たまに登記所へ行きますので、オンライン登記用の特例の登記申請書類と、この土地謄本請求申請書を忘れないように注意してもって行かねばなりません。この1枚の土地謄本請求申請書の注意が意外と神経を使うのです。これからは豊橋支局内に私書箱ができたことにより、とにかく小さな面倒が一つ無くなるのです。もっと早く私書箱を作っておけばよかったのですが、そんなには仕事はありませんからね。要らなかったのです。しかし年を取るとなんでも簡単に無駄なくすんなりと合理的に仕事をしたくなります。今までは、支局の係のお姉さんとたわいのない話をしながらいただいてきたわけですが、これからは豊橋支局ヘ行って、こっそりと私書箱を開けて謄本を頂いてくるのです。でも寂しくなったら時々は窓口で謄本請求書で頂きたいと思います。
謄本請求書を忘れても土地謄本は頂けます。しかし、司法書士の証明書を見せコピーを取られます。支局で見せた後、証明書が一時行方不明になりえらい目に会いました。
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謄本請求書を忘れても土地謄本は頂けます。しかし、司法書士の証明書を見せコピーを取られます。支局で見せた後、証明書が一時行方不明になりえらい目に会いました。
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