住民票の真実 その1 渥美町編(現田原市) No192
記事投稿日時:2014年05月31日土曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
私にとっては住民票の大改革と言ってもいいのではないかと思います。住民票のどの部分を大改革したのかと言いますと、住所欄の処です。ここまで来ると、勘の鋭い人ならピーンと来るかも知れませんね。そうです、私は当時の渥美町役場の住民課と話をして、枝番の番地に付いている「の」を無くすようにして欲しいと頼みました。つまり私の現在の事務所の住所で言いますと、「田原市古田町宮ノ前92番地の4」を「田原市古田町宮ノ前92番地4」にしたかったのです。そしてそれを当時の渥美町役場の住民課の方は見事にやって頂きました。私のような田舎の、一司法書士の話を素直に取り上げて頂くとは本当にありがたい事です。平成6年と言いますと、渥美半島に2ヵ所ありました、登記所のひとつである渥美出張所は既に無くなり、田原出張所に登記所は合併されて登記業務をしていました。 昔からのバインダー方式の登記簿の時代でしたが、登記簿の所有者の住所欄には地番の処に「の」が入っていたり、入っていなかったりと色々な記載がありました。私はこれを見て最初から「の」が入っていない住民票にすればこのようなあやふやで面倒な記載はされないだろうと思い、渥美町役場の住民課に提案したのです。そして渥美町役場は住所欄の枝番に「の」を入れなくなったのです。渥美町役場の住民課に私が提案したのは真実の話です。
私が前から田原市高木町大山の共有地の事を言っていましたが、その80名以上の方が持っている大山の共有地を調べてみますと、平成5年12月13日受付第8250号では相続人の住所には枝番に「の」が入っていましたが、平成6年4月12日受付第2812号の相続登記の住所欄の枝番に「の」は入っていませんでした。勿論、それ以後の住所欄の枝番には一切「の」は入っていません。これほどはっきりと分かるのは毎年3人か4人ぐらい亡くなっていますので、枝番の時代を特定できるのは共有地を調べる以外はありません。たぶん平成6年3月31日をもって、枝番を廃止したのだと思います。
渥美町役場の住民課に女性職員で平井さんとゆう方がいらっしゃいました。今は退職されて見かけませんが、この方は私らの司法書士の意見をよく取りいれて下さって、住所変更登記などはいやな顔もせず、奥の倉庫から古い住民票の除票をよく発行して下さいました。大事に保管して下さり大変助かったものです。特に昭和42年ごろ亀山町にて土地改良の工事があり住所が出ませんでしたが、この古い住民票の除票を出して頂き助かりました。5年の保管期間ではとっくに過ぎていましたが、大切に保管されていまして、本当に助かりました。しかし今は絶対発行してくれません。困りました。
つい先日も、田原市の本所の住民課で住民票の死亡者の方が記載されている除票の件で提案をさせて頂きました。除票と書かれた印刷された場所がちょうど、穴あけ機でガチャンと穴を空けると、除票の字に当たり字に穴が空くから少し移動してくれと言いましたところ、すぐには移動はできないとゆうことでした。業者に注文する時に、今後は注意して場所をきめると約束していただきました。やはり司法書士と住民課は仲良くしなくてはいけませんよね。もう少し私たちの事を考えてくれませんか。平井さんがいてくれたら、戸籍の附票はダメにはならなかったかもしれません。今、田原の司法書士は戸籍の附票等で住所変更登記がうまく出来ずに本当に困っていますよ。
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私が前から田原市高木町大山の共有地の事を言っていましたが、その80名以上の方が持っている大山の共有地を調べてみますと、平成5年12月13日受付第8250号では相続人の住所には枝番に「の」が入っていましたが、平成6年4月12日受付第2812号の相続登記の住所欄の枝番に「の」は入っていませんでした。勿論、それ以後の住所欄の枝番には一切「の」は入っていません。これほどはっきりと分かるのは毎年3人か4人ぐらい亡くなっていますので、枝番の時代を特定できるのは共有地を調べる以外はありません。たぶん平成6年3月31日をもって、枝番を廃止したのだと思います。
渥美町役場の住民課に女性職員で平井さんとゆう方がいらっしゃいました。今は退職されて見かけませんが、この方は私らの司法書士の意見をよく取りいれて下さって、住所変更登記などはいやな顔もせず、奥の倉庫から古い住民票の除票をよく発行して下さいました。大事に保管して下さり大変助かったものです。特に昭和42年ごろ亀山町にて土地改良の工事があり住所が出ませんでしたが、この古い住民票の除票を出して頂き助かりました。5年の保管期間ではとっくに過ぎていましたが、大切に保管されていまして、本当に助かりました。しかし今は絶対発行してくれません。困りました。
つい先日も、田原市の本所の住民課で住民票の死亡者の方が記載されている除票の件で提案をさせて頂きました。除票と書かれた印刷された場所がちょうど、穴あけ機でガチャンと穴を空けると、除票の字に当たり字に穴が空くから少し移動してくれと言いましたところ、すぐには移動はできないとゆうことでした。業者に注文する時に、今後は注意して場所をきめると約束していただきました。やはり司法書士と住民課は仲良くしなくてはいけませんよね。もう少し私たちの事を考えてくれませんか。平井さんがいてくれたら、戸籍の附票はダメにはならなかったかもしれません。今、田原の司法書士は戸籍の附票等で住所変更登記がうまく出来ずに本当に困っていますよ。
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