今だから話せるオンライン申請 その8(その手もありですか) No176
記事投稿日時:2014年02月15日土曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
オンライン申請でなくてもオンライン減税をやっている相続登記書類申請書を見つけました。その申請書にはオンライン減税該当条項も書き入れてありました。少し頑張ればオンライン申請が出来ると思いましたが、この先生はあきらめたのかも知れませんね。その点私などは、平成20年1月の当初から、本物のオンライン申請オンライン減税が出来ていたので幸せ者ですよ。この書類申請の申請書と一緒に登記識別情報も綴じてありました。勿論申請書に後から減税該当条項を書き入れることで第三者に分かるようにしてあるのだと思います。依頼者に対して減税されていますよと言っているとは思います。しかし私のように1000円でも減税されるように、オンライン申請以外では2件で出す事は意味がなく、分けて提出する先生はいませんので、最終的には同じ内容でも2件以上でも出せる私の方が、減税分は当然多いのです。つまり、やっぱりオンライン申請が一番効率の良い減税登記申請で、かつ登記料も安くなる最高の申請方法だったと言う事でしょうね。尚、このブログは題名が今だから話せるオンライン申請になっていますが、この書類を見たのは先月の1月が初めてです。オンライン減税中は一度もこの様な書類は見ていません。この書類の登記申請日は平成22年3月16日です。ちなみにこの相続登記の減税額は5000円でした。つまり1件あたり最大減税額の5000円の時代の登記です。
オンライン減税を、又やってくれませんか 法務省さん。
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