4人4筆の共有地(青年畑とは別の話)その3 No.363
記事投稿日時:2018年07月25日水曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
最初に相続登記を依頼してきた息子さんは50才になったばかりです。この方の父親も含めて残りの方は全て80才以上の方ばかりです。その中の最高齢は88才です。次が87才です。よく単独名義にしなかったと感心しますね。一人の取得面積は970㎡です。価格通知書を見ると、納税管理者は息子さんの父親になっています。この方が代表になって納税をしていたと思いますね。集金に行ったか、もってきたかは分かりませんが、とにかくめんどくさいとは思わなかったのか、よく40年以上も誰も言わなかったのでしょうか、不思議ですよね。今回私は委任状も持分放棄証書も全て印刷しました。印鑑をもってきて実印を押して、完了ですよ。高齢者が住所氏名など書いていたら日が暮れますよ。勿論本人が来るのが正しいかと思いますが、息子さんや娘さんに来て頂きました。逆に本人でなくてもいいですかと聞かれましたけどね。結局私が実印をポンポンと押すのですからね、来ても来なくてもいいですよと言いました。実印を押すだけですから早いですよ。いままでで一番早く終了したのではないですかね。私はこれまで全てに於いて本人の自筆で書類を作って来ましたが、今回だけは全て印刷にしました。これからも共有地に関しては印刷にする予定です。このほうがミスがないですよ。印鑑証明書も各人3通取って頂きました。申請書に全部本物を添付しました。昔は1通あればよかったのですがね、今では印鑑証明書の原本還付が出来ませんので、原本添付にしました。登記所も単純申請で大助かりだと思いますよ。しかし私の視力が落ちていますからね、申請後電話がありまして、コンピューター化に因る転載ミスで荒木が荒本になっているから、1件取り下げて下さいとの電話ですよ。田原の先生が1筆だけ相続した土地が、そんな字になっていたとは知りませんでした。目を細めないと分かりませんでした。視力に因る単純ミスですわ。ハズキルーペが欲しいです。
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