4人4筆の共有地(青年畑とは別の話)その1 No.361
記事投稿日時:2018年07月06日金曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
平成5年から9年にかけて、42人42筆の共有地の単独名義にする登記をしました。当時その共有地を青年畑と呼んでいました。42人の共有者を単独名義にするには大変でした。今回は共有者は4人です。4人とも地元渥美町の方ばかりです。この4人の中の一人の方の相続登記を頼まれました。それでこの共有地が判明した次第です。当然ですが、これを解決すれば4件仕事が増えますからね、何が何でもやりますよ。今の私には仕事を選んでいる場合ではありませんからね。そしてこれは4人に話をすればよく超簡単ですからね、やりますよ。この様な仕事は先生が暇な方でなければ出来ません。はい、私は暇人です。
詳しい事は言えませんが、この事件をある管理者にやれるかどうか確認をしましたところ、登記後届け出を出せばよいと言われました。それで進める事が可能になりました。実を言いますと、まだこのほかに12人の共有地がありまして、今回この話が解決すれば次に12人の共有地を手掛けるつもりです。この様な登記は私の様なベテランでなければなかなか出来ませんよ。
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