十六信用保証株式会社の委任状 No.355
記事投稿日時:2018年04月16日月曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
抵当権の設定登記を依頼されましたが、頂いた委任状はこのままでは使い物になりません。
委任状の委任事項に問題があり、次のように書かれています。
私は に登記原因証明情報たる平成 年 月 日付「抵当権設定契約証書」記載のとおり
下記事項の登記申請に関するいっさいの行為および本件登記申請に係る
登記識別情報(登記済証)受領に関する一切の件を委任いたします。
記
抵当権設定
以上これが委任状の委任事項欄に書かれています。いつの時代の物でしょうかね私はオンライン申請をしています。この委任状には識別情報の暗号化に関する一切の権限とかが全く入っていないのです。勿論登記申請の時には細かい字で次の様に入れましたよ。
「完了証受領の件、登記識別情報の暗号化に関する一切の権限、原本還付請求と受領の件、取下の権限及び印紙再使用証明請求の件」
これを細かい字で入れました。設定者の委任状も書き入れました。どちらの委任状も訂正印も有りませんので、写しを取って練習して書き入れましたよ。登記が終わって担当者の方に、私のいつも使っている委任状を1通つけながらこの細かい字を書入れた委任状の写しを見せ、このままでは使い物になりませんよと言いました。しかし担当者の方も本部が聞いてくれるかどうかと言っていました。訂正印も押してないのでこれも本部の意向なのですかね。一歩間違うと面倒なことになるだけだと思いますよ。本部の方このブログを読んで考えて下さいよ。私はあなた方の味方です。よろしくお願いします。
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