民法第646条第2項による移転 No.302
記事投稿日時:2016年05月14日土曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
競売物件を真正な登記名義の回復で移転登記は出来ませんと言われました。それでこれを使って移転してくださいとの事でした。こんな登記があったのですね、知りませんでしたよ。この不動産はG金庫の競売物件なのですが、一部に農地があり、本人では農地3条許可書の適格証明書がでない為、農業をやっている兄の名前で取らざるをえませんでした。私なら全部宅地にして競売に出しますよ。そうすれば競売に誰でも参加できますので、高い競売価格になると思いますけどね。やはり私のようないい先生に相談出来ないと安い価格で落とされますよ。とは言っても、特別売却でしたが欲しいなら他の方よりは高く入れないと落ちないですよとの忠告が効きまして、見事落とす事が出来ました。競売物件が欲しいなら、やはり高く入れないと落ちませんよね。
以上のような話でありますが、競売物件でも一部農地があると、本人がそのまま参加できません。この様な参加しかできませんから、競売物件でも本当はこんな実話があるのですから、真正な登記名義の回復でもいいような気がしますけどね。法務局も色々考えての話だと思いますが、本当は弟さんが金を払って買ったのでーす。
県税である不動産取得税などはいるのでしょうかね。必要でないお金がいるかもしれません。
「民法第646条第2項」とは
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
簡単に言えば、今回の様な、兄から弟への移転登記は、民法第646条第2項による移転になります。
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以上のような話でありますが、競売物件でも一部農地があると、本人がそのまま参加できません。この様な参加しかできませんから、競売物件でも本当はこんな実話があるのですから、真正な登記名義の回復でもいいような気がしますけどね。法務局も色々考えての話だと思いますが、本当は弟さんが金を払って買ったのでーす。
県税である不動産取得税などはいるのでしょうかね。必要でないお金がいるかもしれません。
「民法第646条第2項」とは
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
簡単に言えば、今回の様な、兄から弟への移転登記は、民法第646条第2項による移転になります。
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