今年も伊良湖の共有地の相続を依頼されました。 No.282
記事投稿日時:2015年12月09日水曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
今年も田原市伊良湖町の共有地の相続を頼まれました。この依頼人は地元の伊良湖町の住民にどの司法書士が良いかを聞いて私の所へ来られたそうです。私の嫌いな口コミですね、ありがたいことです。そうですよ、私を紹介する口コミは大歓迎です。特に伊良湖町民の方はゆくゆく地縁団体へ移転する必要のある大面積の共有地がありますので、共有地の相続に詳しい先生に依頼するのが一番良い方法なのです。つまり私を選んで大正解です。伊良湖の共有地は持ち主の人数により11筆と30筆の共有地に分かれます。しかし今回の依頼人にはあらたに2筆の共有地も含まれており、単有地の相続も含めて、4件連件申請となりました。報酬も4件分になります。私のように口コミでたたかれている先生には、まとめて4件の報酬ですからね、収入アップにつながりますからうれしい仕事になりますね。前にも述べたと思いますが、伊良湖の共有地は既に報酬が計算されており、その雛形を見ながら領収書に書き入ればよく、皆さん平等になるようになっています。安心して依頼に来て欲しいです。
去年の26年に、11筆の共有地の相続落ちがあったのを見つけ、落としたぶんだけの相続登記をしました。ところが今回の相続用価格通知書を取り寄せたところ、1通ではなく2通になっていました。この意味が分かるのは私だけかも知れません。要するに、税務課では私がせっかく相続落ちを直したのに、前と同じような2通の価格通知書での発行です。これではいまだに相続落ちの登記が直してないと思われますよ。せっかく正しく直したのですから、よく調べて下さい。そして1通で発行するようにして下さい。お願いします。これも川崎事務所からのお願いです。
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