久しぶりに根抵当権追加設定を依頼されました。普通なら追加設定1件で、終わりです。しかし土地所有者及び債務者の住所変更登記が必要でした。普通なら簡単な住所移転登記かと思いましたが、戸籍の附票を取ったところ、その附票の記載がぐちゃぐちゃでした。最後の行政区画変更だけは分かるのですが、錯誤か住所移転かが迷いました。はっきり言って補正覚悟で申請しました。私は住所移転、行政区画変更でしたが、支局の見解は錯誤、行政区画変更に直してくださいとの事でした。はいはい直しますとゆうことで、直しました。この題名の注意深い先生とゆうのは、私の事ではありません。この土地を昭和56年2月に相続登記をした先生のことを言っているのです。相続登記の時、もっと注意して相続登記をしてほしかったのです。申請書類に補正の付箋がべたべたと付く事ではありません。その前にやってほしかったことの話です。相続物件の中に住所地になっている土地が無い事に気がつかなければいけません。住所地が登記簿にあるかどうか調べればすぐ分かります。無ければどこに住んでいるのか聞くべきです。そうすれば今回のように私が住所変更で悩む必要など全く無いのです。委任状の補正に40キロ離れた豊橋支局まで車を走らせる必要も無いのです。住所変更登記代も必要なし。債務者の住所変更登記も必要なし。私の報酬も下がります。根抵当権の追加設定1件だけで終ります。余計な仕事は無かったわけです。これは先生あなたの注意深さが足りなかったのですよ。私の補正登記以前の問題なのです。仕事の多い先生はこんな細かい事などしませんよね。忙しいから住民票を差し替える手間など無いのですから。しかし私ならおかしいと思い相続人に尋ねます。所有財産に無い土地に住むなどありえないですよ。少し不思議に思えば誰でもわかる事なのです。小字も違うところに住所があったのですから、おかしいと思うのが普通です。相続登記は一生の仕事です。本人にとっては一生に1回の登記ですからね、真剣にやらなくてはいけません。今回の事で私はこの方の財産全部を調べましたよ。相続登記された住所地の不動産があるかどうかも含めて調べましたが、相続登記の権利書と同じでありませんでした。私もこのブログを書く為の裏ずけの必要も有りますので調査させていただきました。やはり相続登記の時、気がつかなかったのは相続登記をした先生のミスですよ。依頼人はこの先生が好きみたいで、その後平成4年9月に今度は居宅の登記を頼みました。今回の追加設定はこの建物と宅地です。2階建ての居宅の1階の面積は228㎡です。建物表示の登記も建物が建っている場所ではなく、また相続時の住所で登記をしているのです。ここまで来るとアホかいなと思います。そこに住んでいるならそこが住所地でしょう。土地家屋調査士と司法書士の二人の先生が同時に間違うなどありえません。弟の調査士が私にこの建物書類を持ってきたなら、必ず言いますよ、ここに住んでいるのかどうかをね、住んでいるなら住民票の住所をここにしてくださいと、頼めとね。住んでいる住所地で建物保存登記をしますよ。田原市の先生はこんなどじをしてもお客さんがきてくれるのですからね。あきれますよ。この建物と宅地は当時東海銀行が根抵当権設定登記をするために建物登記をしました。しかし平成22年には抹消されています。勿論正しい住所変更登記申請と同時の連件抹消です。依頼人の損が広がりますね。そこで、依頼人が正しい場所に住所変更をした経緯を聞きましたところ、平成15年に田原町と赤羽根町が合併する直前に、役所から連絡があり、正しい住所に直したそうです。依頼人も呑気かも知れませんが、役場もどうして間違っている事がわかったのでしょうかね。分かっていたなら、もっと早く直せよと言いたいですよ。当時の赤羽根町の役場などは人口も少ないですし、土地も少ないですので、税務課がしっかりしなくてはいけませんよ。町内を見回る事など簡単じゃあないですか。固定資産税をがっぽり取るのもいいですが、正しく取って下さいよ。知ってて知らないふりをしてふんだくってるようじゃ困りますよ。規模の小さい自治体は固定資産税が命だとは分かりますけど、みんなに平等の正しい仕事をお願いします。えっおまえ少しくどいって、そのとおりです。この後はその2へ続きます。ちなみに登記の神様は、私のことではありません。

 田原町のドジな先生は私も昔から仲好くしている先生です。しかし渥美町民が田原に仕事を頼みに行きますので、この様なブログを書かざるを得ないのです。しっかりしろ渥美町民よ。行くところが違うぞ。 それではその2をお楽しみに。登記の神様ついに降臨か?


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 田原情報へ
にほんブログ村
にほんブログ村

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】