登記完了証に潜む闇の世界? No258
記事投稿日時:2015年04月30日木曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
私の登記完了証はオンライン(電子)申請ですので、隠すところは全くありません。オンライン申請の申請書と同じ物が登記完了証として、登記識別情報と同時に受け取とる事が出来ます。ところが書類(紙)申請で申請している先生の登記完了証は、私の電子申請登記完了証とは全く似ても似つかない別物の登記完了証なのです。書類申請の先生方はその辺の事を承知しているのでしょうかね。私が過去見た豊橋支局管内の先生の皆様は確かに書類申請の控えを添付されていました。勿論当然ですよね。当たり前田のクラッカーですよ。ところが偶然2,3カ月前の名古屋の先生2人の方の書類申請書の中身が必要となり、依頼人に送ってもらう様にしました。ところが登記識別情報の書類には登記完了証だけしか付いていないのです。くどい様ですが、2人の先生の書類には簡単な登記完了証しか付いていないのです。私は登録免許税を見たくて送ってもらいたいのではありません。先生を追及したくて送ってもらいたいのでもありません。ただどうしても申請書が見たかったのです。
それではその見たい申請書の中身についてお話します。
一人目の先生の話
この書類は平成14年頃にかかわった他の先生が仮登記をした時から物語は始まります。私がこれにかかわったのはそれ以後の16年頃です。当時はまだ義務者の方はいました。印鑑証明書も取ることが出来ました。その後行方不明になりました。名古屋に住む仮登記権利者の方々は裁判をやり判決で登記出来るようになりました。しかし私は昔からこの内容を知っているものですから、裁判内容が良く理解できませんでした。農地を買われた方も新しくその中に入っており、なぜこのような裁判判決になるのか理解できませんでした。そこで、農地以外の土地が本登記をしたかどうか調べたところ本登記がしてありましたので、既に本登記をした最初の仮登記の依頼人(主になる依頼人)に「登記完了証を見たいので送ってほしい」と言ったところ、書類申請だけの完了証しかなく申請書は見れませんでした。そこで書類申請をした先生の処に申請書の控えが有るだろうと思い書類申請の先生に送って頂きました。勿論その先生にぶつぶつ文句を言われました。その控えを見て、依頼人の話の中身がやっと理解できました。そのファックスで送られてきた控えの写しをつけて、農地法第3条の申請を再度田原市の農業委員会へ提出しました。職員に「この判決書類はこの様な登記申請書で登記が出来ますよと書かれており、この判決書類で本登記ができた」と説明しました。最初の3条申請は提出しても中身を見ずに返されました。判決書類が難解だと思います。しかし、登記申請書の控えを見せて、やっと、農地法第3条の許可申請の許可を取る事ができました。勿論3条の許可書をつけ判決書類をつけ地元の農家の依頼人へ仮登記の本登記をすることが出来ました。この申請書の控えがなかったら、役場の職員も中身が分からず、許可がなかなか下りなかったかも知れません。余談ですが、控えを見ると、その先生は免許税を間違えて少なく申請していましたね。ちなみにこの仮登記の本登記の免許税は1000分の12になりました。私は間違えませんでしたが、書類申請の先生は、増えた分だけ郵送で印紙を送ったのか持参したかは定かではありません。間違えてもオンライン申請ならこんな時はあっという間にインターネットバンキングで納付ができ便利ですけどね。
二人目の先生の話
実を言いますと、私は渥美半島の田舎の先生です。分譲マンションの登記などはありません。2カ月前弟の娘の旦那さんより旦那さんの兄へ名古屋市内のマンションの売買登記が必要になりました。私に依頼されましたが、そのマンションがとてつもなく大きく謄本を見ただけでやるきをなくしました。完了証を見せてもらいましたが、これも書類申請のため完了証でした。書類を作るのに全く参考になりませんでした。又申請書の写しもないとのことでした。名古屋の先生は依頼人に絶大な信用があるんですね。私なら申請書の控えをつけなければ安心して依頼人より報酬をもらえないですよ。免許税などいくら掛かったかと言う説明ができないです。田舎の先生の為にも必ず申請書の控えを付けてください。お願いします
下記の不動産の表示は電子申請書の書き方ですが、依頼人が保存登記の書類を持ってきたおかげで、相続書類を簡単に作成できました。田舎の先生はマンション登記書類は苦手です。必ず申請書控えを付けてください。お願いします。
不動産の表示(1)
区分建物(専有) 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金 835-15-??? 不動産番号:-
専有部分の建物の表示
地番区域・家屋番号 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金字大下 835番15の???
建物の名称 ???号
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 6階部分 70・81平方メートル
価格 金4,465,861円
敷地権の表示
符 号 1
所在及び地番 鶴ヶ島市大字藤金字大下835番15
地 目 宅地
地 積 4143・67平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 73万8573分の7637
価格 金2,646,966円
合計価格 金7,112,827円
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それではその見たい申請書の中身についてお話します。
一人目の先生の話
この書類は平成14年頃にかかわった他の先生が仮登記をした時から物語は始まります。私がこれにかかわったのはそれ以後の16年頃です。当時はまだ義務者の方はいました。印鑑証明書も取ることが出来ました。その後行方不明になりました。名古屋に住む仮登記権利者の方々は裁判をやり判決で登記出来るようになりました。しかし私は昔からこの内容を知っているものですから、裁判内容が良く理解できませんでした。農地を買われた方も新しくその中に入っており、なぜこのような裁判判決になるのか理解できませんでした。そこで、農地以外の土地が本登記をしたかどうか調べたところ本登記がしてありましたので、既に本登記をした最初の仮登記の依頼人(主になる依頼人)に「登記完了証を見たいので送ってほしい」と言ったところ、書類申請だけの完了証しかなく申請書は見れませんでした。そこで書類申請をした先生の処に申請書の控えが有るだろうと思い書類申請の先生に送って頂きました。勿論その先生にぶつぶつ文句を言われました。その控えを見て、依頼人の話の中身がやっと理解できました。そのファックスで送られてきた控えの写しをつけて、農地法第3条の申請を再度田原市の農業委員会へ提出しました。職員に「この判決書類はこの様な登記申請書で登記が出来ますよと書かれており、この判決書類で本登記ができた」と説明しました。最初の3条申請は提出しても中身を見ずに返されました。判決書類が難解だと思います。しかし、登記申請書の控えを見せて、やっと、農地法第3条の許可申請の許可を取る事ができました。勿論3条の許可書をつけ判決書類をつけ地元の農家の依頼人へ仮登記の本登記をすることが出来ました。この申請書の控えがなかったら、役場の職員も中身が分からず、許可がなかなか下りなかったかも知れません。余談ですが、控えを見ると、その先生は免許税を間違えて少なく申請していましたね。ちなみにこの仮登記の本登記の免許税は1000分の12になりました。私は間違えませんでしたが、書類申請の先生は、増えた分だけ郵送で印紙を送ったのか持参したかは定かではありません。間違えてもオンライン申請ならこんな時はあっという間にインターネットバンキングで納付ができ便利ですけどね。
二人目の先生の話
実を言いますと、私は渥美半島の田舎の先生です。分譲マンションの登記などはありません。2カ月前弟の娘の旦那さんより旦那さんの兄へ名古屋市内のマンションの売買登記が必要になりました。私に依頼されましたが、そのマンションがとてつもなく大きく謄本を見ただけでやるきをなくしました。完了証を見せてもらいましたが、これも書類申請のため完了証でした。書類を作るのに全く参考になりませんでした。又申請書の写しもないとのことでした。名古屋の先生は依頼人に絶大な信用があるんですね。私なら申請書の控えをつけなければ安心して依頼人より報酬をもらえないですよ。免許税などいくら掛かったかと言う説明ができないです。田舎の先生の為にも必ず申請書の控えを付けてください。お願いします
下記の不動産の表示は電子申請書の書き方ですが、依頼人が保存登記の書類を持ってきたおかげで、相続書類を簡単に作成できました。田舎の先生はマンション登記書類は苦手です。必ず申請書控えを付けてください。お願いします。
不動産の表示(1)
区分建物(専有) 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金 835-15-??? 不動産番号:-
専有部分の建物の表示
地番区域・家屋番号 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金字大下 835番15の???
建物の名称 ???号
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 6階部分 70・81平方メートル
価格 金4,465,861円
敷地権の表示
符 号 1
所在及び地番 鶴ヶ島市大字藤金字大下835番15
地 目 宅地
地 積 4143・67平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 73万8573分の7637
価格 金2,646,966円
合計価格 金7,112,827円
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