ちりばめられた相続登記(4) No.145
記事投稿日時:2013年11月06日水曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
依頼人本人の妹は平成2年に特別受益証明書を貰っていましたので、姉の特別受益証明書を取れば終了かと思いましたが、姉は既に嫁ぎ先で亡くなっていましたね。平成2年のその時なら夫の印鑑証明書が1通あれば終了でしたが、持ってきた書類には証明書は無かったです。その夫も2年前に死んでいました。結局子供3人に特別受益証明書を取ればよい事になりました。長男の方が近くに住んでいましたので、書類を持って行き説明しましたが、この方はかなり慎重な方でなかなか納得しませんでした。弁護士に相談すると言ってました。しかし、なにしろ相続物件がたいしたことがないものですので、私も頭を抱えました。それで特別受益証明書をやめて、今度は分割協議書を作成しました。それでも協議書を貰えるまでに、2カ月ぐらい掛かりました。残りの妹と、弟は郵便を送りました。すぐ納得されて証明書類が送られて来ました。勿論3人全員にハンコ代は払いました。これで全部揃いました。この相続登記はハンコ代等の立て替え金もありましたので、相続登記提出前に先に登記料を頂きました。相続登記を提出したら、豊橋支局から戸籍が足らないとの電話がありました。夫の前の戸籍が不足していました。田原市役所から戸籍を取り普通郵便で送りました。支局の方は本当に親切で助かります。いつもありがとうございます。
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