ちりばめられた相続登記(3) No.144
記事投稿日時:2013年11月06日水曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
離婚した相続人が死亡したのは平成22年でした。子供3名は母親が引き取っていました。3名の方に父親が特別受益者であるとゆう書類などを作成し郵送しました。すぐ静岡に住んでいる二女の方から電話がありました。相続放棄をしているとのことでした。私も今までは、本人に相続放棄証明書を取るようにしましたが、かなり遠く離れていますので、裁判所へ聞きに行きました。「こちらで勝手に証明書を取る事ができないか」と聞きましたところ、できるとゆう事でした。相続書類の戸籍を全部出せとゆう事でした。これを勘違いしてまして、また同じ戸籍を全部取らなくてはいかないかと思いがっかりしました。それから2、3ヶ月間は、ほかっておきましたね。そして又わざわざ家裁へ聞きに行きましたところ、相続戸籍(住民票のコピーは不要)の全部のコピーで良いと言われました。早速コピーし、2センチも厚さのある戸籍のコピーを持って申請に行きました。1週間後、家裁へ行ったところ、ちょうど3通できたばっかりらしく、その日の日付けの証明書類を貰いました。すぐに平成22年死亡の相続人の弟に特別受益証明書を請求し、しばらくして、弟さんから相続書類が返送されて来て、この家族の必要な相続書類収集は完了しました。 次は依頼人本人の家族間の分割協議書作成事件の話です。
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