ちりばめられた相続登記(2) No.143
記事投稿日時:2013年11月04日月曜日
投稿者:司法書士川崎恭也事務所 カテゴリー: General
1回で終るのは少しもったいないので、もう少し詳しく話したいと思います。今回の相続登記物件は昭和58年3月に建物表示登記をしました。私の弟の表示登記書類を持って来られたので、きっと私が建物新築表示登記を弟にやらせたと思います。保存登記はしてなかったです。登記情報を見て分かりました。きっと、代書料金の節約の為、私が必要ないと思ったのでやらなかったのでしょう。3人の共有者になっていました。本人と母親と祖母名義です。今回はこの祖母名義分の相続が必要の為、どうしても相続する事になったのです。なぜかと言えば、ここに書かなくても分かりますよね。プロならばね。祖母は昭和63年に死亡していました。その後、他の先生で登記を依頼したらしく、平成2年当時に作成取得した3人の特別受益証明書3通や戸籍、印鑑証明書も当時の物を一緒に持ってこられました。3人は町内に住む叔母さん2名と本人の妹の分でした。超簡単にもらえる人の分でしたね。勿論、現在も3名の方は生存しています。その当時全部の方の書類を前もって取得しておけば簡単でした。平成22年までは相続放棄証明者3名の父親は生きていましたから簡単にもらえたと思います。今調べてみても、この建物以外には相続する物件は他にはありません。しかしどうゆう理由か分かりませんが、中止してしまいました。当時は本人は相続登記はあまり必要ないと思ったのかもしれません。面倒だとゆうことで、それで後のものは取らずに中止してしまったのかも知れません。しかし、今はある事情によりどうしても必要になったのです。
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